益田市内の積雪荷重について
建築基準法施行令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める数値は、次の表の(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、(は)欄に掲げる標高の区域においては(ろ)欄に掲げる数値とし、(は)欄に掲げる標高の区域以外の区域においては(に)欄に掲げる数値とします。
(島根県建築基準法施行細則 第11条の3)
(い) 区域 |
(ろ) 垂直積雪量 (単位 メートル) |
(は) 標高 (単位 メートル) |
(に) 垂直積雪量 (単位 メートル) |
---|---|---|---|
旧益田市 | 0.55 | 7 | (L-7)×0.0036+0.55 |
旧美都町 | 1.03 | 165 | (L-165)×0.0036+1.03 |
旧匹見町 | 1.37 | 280 | (L-280)×0.0036+1.37 |
- この表におりて、Lは建築場所の標高(単位 メートル)を表す。
- 旧市町の区域は、平成16年10月31日現在のものによる。
(注意:現在の町名が、美都町及び匹見町以外の地域については、すべて旧益田市となります。町名については、下記の『地区・町名一覧』を参考にしてください。)
・垂直積雪量が1メートル以上の区域は、建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定による多雪地域とします。
・多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければなりません。
垂直積雪量 (単位 センチメートル) |
積雪1センチメートル当たりの単位荷重 (単位 1平方メートルにつきニュートン) |
---|---|
100 | 20 |
150 | 28 |
200 | 30 |
250 | 32 |
300 | 33 |
400以上 | 35 |
ただし、中間値は直線的に補間する。
- 例1.益田市下本郷町(旧益田市の区域)標高18メートルの場合
垂直積雪量=(18-7)×0.0036+0.55=0.59メートル - 例2.益田市美都町都茂(旧美都町の区域)標高190メートルの場合
垂直積雪量=(190-165)×0.0036+1.03=1.12メートル(多雪区域)
(注意) 現在の地区・町名は次のとおりです。
標高について
標高についてはこちら(別ウィンドウで外部リンクが開きます)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
-
更新日:2022年02月14日