益田市内の建物の高さ制限について

更新日:2022年01月11日

建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び、同55条の規定に基づく建築物の高さの限度は次のとおりです。

後退距離・建築物の高さの限度
用途地域 外壁の後退距離 建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域 指定なし 10メートル

 同法第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)は次のとおりです。

建築物の高さの制限(斜線制限)一覧
用途地域 道路斜線
勾配
隣地斜線
立上り
隣地斜線
勾配
北側斜線
立上り
北側斜線
勾配
第一種低層住居専用地域 1.25 5メートル 1.25
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
1.25 20メートル 1.25 10メートル 1.25
第一種住居地域
第二種住居地域
1.25 20メートル 1.25
近隣商業地域
商業地域
1.5 31メートル 2.5
準工業地域
工業地域
工業専用地域
1.5 31メートル 2.5
用途指定のない区域 1.5 31メートル 2.5

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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