益田市内の建物の高さ制限について

更新日:2022年01月11日

建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び、同55条の規定に基づく建築物の高さの限度は次のとおりです。

後退距離・建築物の高さの限度
用途地域 外壁の後退距離 建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域 指定なし 10メートル

 同法第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)は次のとおりです。

建築物の高さの制限(斜線制限)一覧
用途地域 道路斜線
勾配
隣地斜線
立上り
隣地斜線
勾配
北側斜線
立上り
北側斜線
勾配
第一種低層住居専用地域 1.25 - - 5メートル 1.25
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
1.25 20メートル 1.25 10メートル(適用除外) 1.25(適用除外)
第一種住居地域
第二種住居地域
1.25 20メートル 1.25 - -
近隣商業地域
商業地域
1.5 31メートル 2.5 - -
準工業地域
工業地域
工業専用地域
1.5 31メートル 2.5 - -
用途指定のない区域 1.5 31メートル 2.5 - -

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか