建築基準法に基づく申請手数料について

更新日:2026年01月30日

この度、労務費や物価の上昇を踏まえ手数料の見直しを行いました。これに伴い、令和8年4月1日より下記の手数料に改定します。

計画変更申請については、「計画変更床面積算定表」により算定してください。

(注意) 確認申請手数料の減額(益田市規則第9号 建築基準法の施行に関する規則)  

次の場合、手数料の二分の一を減額します。

  1. 公共事業の実施のため補償を受けた建築物等に代わるものとして建築または築造する場合(公共事業施行者の発行する証明証を添付)
  2. 建築物等が災害により滅失または損壊した日から6箇月以内に被災者が自ら使用するために建築または築造する場合(建築物等の被災地を管轄する市町村長の発行する罹災証明書を添付)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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