建築基準法に基づく申請手数料について

更新日:2025年03月25日

 建築確認申請・完了検査申請手数料・認定申請手数料については、次のとおりです。

計画変更申請については、「計画変更床面積算定表」により算定してください。

(注意) 確認申請手数料の減額(益田市規則第9号 建築基準法の施行に関する規則)  

次の場合、手数料の二分の一が減額されます。

  1. 公共事業の実施のため補償を受けた建築物等に代わるものとして建築または築造する場合(公共事業施行者の発行する証明証を添付)
  2. 建築物等が災害により滅失または損壊した日から6箇月以内に被災者が自ら使用するために建築または築造する場合(建築物等の被災地を管轄する市町村長の発行する罹災証明書を添付)

令和7年4月の建築基準法等の改正に伴い、申請(認定)手数料が令和7年4月1日より改正されます。又、建築確認(中間検査・完了検査)の手数料は、令和7年7月1日より改正されます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか