入居申込みについて
入居申込み受付窓口
益田市営住宅、特定公共賃貸住宅、定住住宅及び島根県営住宅の入居申込窓口は島根県住宅供給公社益田住宅管理事務所で行っています。
島根県住宅供給公社 益田住宅管理事務所
益田市昭和町13-1(益田合同庁舎2階)
電話:0856-31-1530
現在募集中の住宅
現在入居を募集している住宅は島根県住宅供給公社ウェブサイトをご覧ください。
入居申込資格
- 住宅困窮条件 現在、住宅に困窮している方
- 同居親族要件 現に同居し、または同居しようとする親族等があること。ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。
- 市町村税を滞納していない者であること
- 暴力団員でない者
◎単身入居資格
- 60歳以上の方
- 生活保護法の被保護者の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、あるいは療育手帳の交付を受けている方(自活可能な方)
- 身体障がい者の方(身体障害者手帳1級~4級)
- DV被害者の方
- 配偶者暴力支援センター等において保護が終了した日から5年以内の方
- 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症または第1款症)
- ハンセン病療養所入所者等の方
- 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
単身入居対象住宅 原浜、田倉、須子、吉田、船入、遠田、横田住宅の一部。黒石、上黒谷、土田住宅。美都地域及び匹見地域に位置する住宅。
益田市営住宅 |
◎一般世帯 ◎高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等(注釈1) |
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益田市特定公共賃貸住宅 | 世帯月額所得 15万8千円以上48万7千円以下 |
益田市定住住宅 | なし |
(注釈1) 高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等
- 入居者、同居者のいずれも60歳以上(または同居者が18歳未満)である場合
- 入居者または同居者が、身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合あるいは、療育手帳の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原始爆弾被爆者である場合
- 入居者または同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合
- 入居者または同居者が、ハンセン病寮養所入居者等に対する報償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等である場合
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者がいる場合
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0382
ファックス:0856-31-0005
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更新日:2023年04月01日