入居申し込みについて(資格等)
入居申込について
1.入居申込資格
- 住宅困窮条件 現在、住宅に困窮している方
- 同居親族要件 現に同居し、または同居しようとする親族等があること。ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。
- 単身入居の資格
- 60歳以上の方
- 身体障がい者の方(身体障害者手帳1級~4級)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、あるいは療育手帳の交付を受けている方(自活可能な方)
- 戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症または第1款症)
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法の被保護者の方
- 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等の方
- DV被害者の方
- 配偶者暴力支援センター等において保護が終了した日から5年以内の方
- 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方
- (注意)単身入居対象住宅 原浜、田倉、須子、吉田、船入、遠田、横田住宅の一部。黒石、上黒谷、下波田、土田住宅。美都地域及び匹見地域に位置する住宅。
- 単身入居の資格
- 収入基準
公営住宅 | 一般世帯 月額所得が15万8千円以下であること |
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公営住宅 | (注釈1) 高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等 月額所得が21万4千円以下であること |
特定公共賃貸住宅 | 世帯の月額所得が15万8千円以上48万7千円以下であること |
(注釈1) 高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等
- 入居者、同居者のいずれも60歳以上(または同居者が18歳未満)である場合
- 入居者または同居者が、身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合あるいは、療育手帳の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合
- 入居者または同居者が、厚生労働大臣の認定を受けた原始爆弾被爆者である場合
- 入居者または同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合
- 入居者または同居者が、ハンセン病寮養所入居者等に対する報償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等である場合
- 中学生以下の子が同居している場合
- 市町村税を滞納していない者であること
- 暴力団員でない者
申込書類
特定公共賃貸住宅入居申込書 (PDFファイル: 96.0KB)
- 入居予定者全員の住民票
- 所得課税証明書
- その他、障害者手帳等、該当者であることを証明する書類や婚約証明書など
(注意)所得課税証明書について
ア.前年の1月以後転職していない場合
1月~5月の間の申込 | 6月~12月の間の申込 |
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イ.前年の1月以後転職している場合
- 最近1年間または就職以後の給与支払証明書
ウ.前年の1月以後退職し、現在も就職していない場合
- 退職証明書、または雇用保険受給資格者証
入居決定後の提出書類
- 請書
- 納税証明書 入居者(申込者)・同居者(学生を除く)
- 印鑑登録証明書 入居者(申込者)
- 確約書
- 敷金(入居時家賃3ヶ月分)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0382
ファックス:0856-31-0005
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更新日:2023年04月01日