建築行為等の許可申請について

更新日:2025年10月23日

益田川左岸南部地区土地区画整理事業地内で建築行為等を行う際は申請が必要です

益田川左岸南部地区内では、事業開始から換地処分の公告がなされるまでの間は、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。

1.対象行為

・建築物、擁壁、ブロック、フェンスその他の工作物の新築、改築若しくは増築
・盛土、切土、埋立等の土地の形質の変更
・重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

2.許可を受けなければならない期間

換地処分の公告がある日まで

3.申請に必要な書類

添付書類

(イ)位置図

(ロ)仮換地指定通知書の写し(仮換地における行為の場合)

(ハ)配置図(敷地に接する道路の位置、敷地境界線、敷地内における建築物等の位置を表示する)

(ニ)詳細図(構造、規格、材質等を、平面図、立面図、断面図等により表示する)

4.申請方法

許可申請書(正:1部、副:2部)

※正・副に各添付書類を添えて、市都市整備課へ提出してください。

5.手続きの流れ

許可申請から許可までの手続きは次のとおりとなります。

(1) 76条許可申請書の提出

(2) 76条許可申請書の審査(益田川左岸南部地区土地区画整理組合【事業施行者】への意見聴取)

(3) 76条許可書の交付

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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