益田川左岸南部地区土地区画整理事業の事業計画(第2回変更)の縦覧について

更新日:2026年01月21日

 益田川左岸南部地区土地区画整理組合より、事業計画(第2回変更)の認可申請がありましたので、土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画(第2回変更)の縦覧を行います。

事業計画(第2回変更)の縦覧

縦覧期間

令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月5日(木曜日)まで

※土曜日・日曜日を含む 8時30分から17時まで

縦覧場所

益田市役所 分館3階 建設部 都市整備課 区画整理事業推進室

意見書の提出について

土地区画整理法第20条第2項の規定に基づき、当区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画に意見がある場合には、益田市長意見書を提出することができます。

意見書を提出できる人

益田川左岸南部地区土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者。

意見書の提出期間

令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで

意見書の提出方法

持参または郵送により提出してください。

 

・持参の場合

益田市役所 分館3階 建設部 都市整備課 区画整理事業推進室

※土曜日、日曜日の提出可。

ただし、縦覧期間終了後は平日のみ提出可。

 

・郵送の場合

〒698-8650 益田市常盤町1番1号

益田市建設部都市整備課区画整理事業推進室あて

当日消印有効

意見書の様式

意見書様式(Excelファイル:35.5KB)

氏名、住所、電話番号、利害関係などを明記のうえ、意見を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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