開発許可申請について

更新日:2022年01月11日

開発許可とは(都市計画法)

  • 都市計画区域内で開発行為を行うときは、原則として都市計画法上の許可を受ける必要があります。この許可を一般的に「開発許可」といいます。
  • 開発許可の目的は、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることにあります。
  • 開発許可制度は、一定規模の開発行為を行う場合において、道路や公園・緑地といった必要な公共施設の整備と、その一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを求めています。

対象

3,000平方メートル以上の開発を行う場合(家などの建築物を建てる目的で、土地の造成(切土・盛土等)や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更する場合)

事務の処理区分、書類の提出先

開発許可制度上の知事権限は、開発審議会にかかるものを除き、益田県土整備事務所長に委任されています。

法、省令、県規制の規定により知事へ提出する書類は、益田市長を経由することとなっています。

リンク先

くわしくは下記のサイトでご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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