就学援助制度について

更新日:2025年07月29日

就学援助について

就学援助は、お子さまが安心して学習するために、学用品等のお支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。

援助の対象となる方

益田市の小・中学校に在籍しているお子さまがいる保護者または益田市にお住まいで益田市外の小・中学校に在籍するお子さまがいる保護者のうち、次の事項に該当する方。

  • 現在、生活保護を受けている
  • 市民税が非課税または減免になっている
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 家族の休職・離職・離婚・病気などで経済的に不安定な状況である

その他一定の基準により所得状況等を勘案のうえ、(場合によっては学校長等の助言を求め)教育委員会が認定します。

※なお、一定の所得基準については、お子さまの属する世帯構成・人数・年齢などによって異なります。基準額の目安は、下記「添付ファイル」の「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

援助を受けられる費目

  • 学校給食費
  • 学用品・通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 修学旅行費
  • 宿泊を伴う校外活動費
  • 宿泊を伴わない校外活動費
  • 通学費
  • 医療費
  • 体育実技用具費(柔道着)※中学校のみ

※各費目の基準額等、詳細は下記「添付ファイル」の「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

 

申請手続き

この援助制度の活用を希望される方は、お子さまの通われている学校(就学予定の学校)または学校教育課までお問い合わせください。

申請時の必要書類
  • 要・準要保護児童生徒認定申請書及び委任状
  • 所得・課税証明書(前年1月1日に益田市以外の市町村に住民票があった場合のみ)
提出先

お子さんの通われている学校

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0451
ファックス:0856-24-1380

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