農地の権利取得にかかる下限面積要件の廃止について

更新日:2023年03月31日

農地の権利取得には農地法第3条の許可が必要で、許可要件の一つに下限面積要件があります。益田市においても地区ごとに定めています。

この度、令和5年4月1日から施行される農地法の一部改正により、意欲的に農業への新規参入をする者に対する農地の権利取得の促進を図るため、下限面積要件が廃止されることととなりました。

このことに伴いまして、益田市においても以下の2つを令和5年4月1日から廃止いたします。

  • 地区別に定めている別段面積20a~50a 
  • 益田市農地等権利移動制限特例区域設定申出制度(1aの別段面積の設定)

○ただし、農地法第3条による農地の権利取得の許可要件として以下の要件は引き続き必要です。

全部効率利用要件

(農地法第3条第2項第1号)

農地等の権利取得後、すべての農地を効率的に利用し、耕作を行うこと

農地所有適格法人要件

(農地法第3条第2項第2号)

農地所有適格法人の要件を満たしていること

(法人が農地を取得する場合)

農作業常時従事要件

(農地法第3条第2項第4号)

耕作に必要な農作業等に常時従事すること

地域との調和要件

(農地法第3条第2項第6号)

権利取得後の農地の利用について地域の農業上の利用に影響を及ぼさないこと

なお、下限面積廃止に伴う農地法第3条の規定による許可申請書の様式を令和5年4月1日より変更しております。下記リンクよりダウンロードをお願いします。

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