農地法関係申請・届出について

更新日:2023年09月14日

申請に関する注意事項

農地を売買する場合や宅地などへ転用する場合は、益田市農業委員会定例総会で許可を受ける必要があります。

・農地法第3条、4条、5条許可申請、非農地証明、利用権設定の申出書等の申請期日は、毎月5日が

締め切り日となっております。

期日以降の受付は行いませんので、ご注意ください。(5日が休日及び祝日の場合は、翌開庁日)

各月5日までに受付した申請について、月末の農業委員会総会にて審議を行います。

申請書は事務局窓口へ提出してください。電子メール等インターネットを通じての申請・届出は

できません。

申請様式等

耕作目的で農地を売買(または貸借)する場合

申請手続

下記の書類を受付締め切り日までに提出してください。

申請書様式

個人が農地を買ったり借りたりする場合

法人が農地を買ったり借りたりする場合

農地の相続等により権利を取得した際の届出書

自分の農地を転用する場合

転用目的で農地を売買または賃借する場合

4条・5条共通添付書類

農地転用後に必要となる書類

農地転用の許可を受けた転用事業者は、許可日から3ヶ月後及びその後1年ごとに、工事が完了するまでの間、工事進ちょく状況報告書、また、許可に係る工事が完了したときは遅滞なく工事完了報告書を提出して下さい。

農地でないことの証明

耕作目的で農地を埋立てする場合

農地に農業用施設を建てる場合 (200平方メートル未満)

農地を貸し借りする場合

貸し借りについて合意解約する場合

農地所有適格法人の届出書類

(報告書提出時に印刷して確認し、一緒にご提出ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0481
ファックス:0856-31-0482

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