農業振興地域整備計画の変更(農用地の除外)について
農振農用地とは
市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、農業の振興を図るために優良農地として守っていく農地を「農業振興地域の農用地(農振農用地)」として定めています。
農振農用地除外の要件
農振農用地は、農用地区域から除外しない限り転用の許可は認められないため、農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための申し出手続きが必要です。除外には次の全ての要件を満たし、農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれることが必要です。
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地がないこと。
- 地域計画の達成を図るため、農業上の利用を確保することが必要と認められる土地であること。
- 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設(かんがい排水施設、農道等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
農振農用地の除外申請手続きについて
(1)申請の受け付け
農振農用地除外の申請の審査は、年2回行っています。申請手続を円滑に進めるため申請前には事前に十分な相談を頂くとともに、次の申請期限日までにご提出願います。決定処分されるまで通常約半年の審査期間を要します。なお、農振農用地除外の申請を受け付けても、審査の結果、除外できない場合があります。
申請締切日
- 第1回目:8月末日
- 第2回目:2月末日
(注意)上記に定める日が土日及び祝日の場合は、その翌日までとなります。
(2)届出書提出先
産業経済部農林水産課、匹見地域総務課
(3)届出書類様式等
届出書類等は下の添付ファイルからダウンロードできます。
添付ファイル
農用地区域の変更届出書(R6年改正) (Wordファイル: 44.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452
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更新日:2024年10月15日