伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2023年12月07日

 地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する時は、森林法(第10条の8及び第10条の9)の規定により、あらかじめ市町村の長に『伐採及び伐採後の造林届出書』を提出することが義務づけられています。

 この伐採計画の事前届出制度は、県・市町村が伐採行為の実態を把握するために設けられている制度です。

 なお、地域森林計画対象森林であっても、保安林や保安林施設地区に指定されている場合や森林経営計画が立てられている森林において、計画に定められている伐採をする場合には、別の手続きが必要となります。また、1ヘクタールを超えて伐採跡地を森林以外に転用する時は、事前に森林法第10条の2第1項に基づく知事の許可が必要です。

1)届出の要否(重要)

 人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、届出が必要です。
 現況が森林の状態となっている場合は届出の対象となる場合がありますので、農林水産課(電話番号:0856-31-0313)までお問い合わせください。

地域森林計画対象森林において伐採を計画

(1)保安林や保安施設地区である場合→保安林内立木伐採許可申請書

□事前に都道府県へ許可申請・届出が必要です。(法第34条第1項、第34条の2第 1項、第34条の3第1項)

《※注意》令和5年12月1日に島根県告示第801号にて令和5年度保安林内立木伐採面積限度が公表されました。 これに伴う伐採許可申請書の提出期限は、公表のあった日から30日以内ですので厳守をお願いいたします。

(2)森林経営計画が立てられている森林であって、この計画に従って伐採する場合→森林経営計画に係る伐採等の届出書

  • 市町村へ事後の届出が必要です。(法第15条)

(3)上記(1)(2)以外の場合(届出の対象となります)→伐採及び伐採後の造林の届出書

  • 市町村へ伐採の30日~90日前に届出が必要です。(法第10条の8第1項)

届出書の提出を要しない場合(法第10条の8第1項)

  1. 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のあるものが伐採する場合
  2. 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
  3. 都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
  4. 森林経営計画において定められている伐採をする場合
  5. 測量または実施調査を目的に法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6. 法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  7. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8. 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9. 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10. 除伐する場合
  11. その他農林水産省令で定める場合
  • 国または都道府県が保安施設事業、砂防工事または地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
  • 法令またはこれに基づく処分により測量、実施調査または施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
  • 倒木、枯死木または著しく損傷した立木を伐採する場合
  • こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

(注意)なお、第4号の森林経営計画において定められていいる伐採、第9号の緊急伐採については、事後届出が必要です。

2)届出の期間

  • 伐採を開始する日の30~90日前に届出が必要です。

3)届出に必要な書類(森林法改正により伴い令和4年4月1日より伐採届の様式が変わります。)

様式ダウンロード(令和4年4月1日から使用)

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

~添付書類~

◇伐採・造林個所を特定する為の位置図

◇届出者が森林所有者でない場合は、伐採する権原を有することを証する書類

(立木の売買契約書等)

~新様式等の主な変更点~ 

□伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが「伐採計画書」、「造林計画書」(下記ダウンロード)を作成し提出する

□集材方法についての項目及び作業委託先(自ら伐採する場合は不要)を「伐採計画書」(下記ダウンロード)に記載する

□作業委託先(自ら造林する場合は不要)を「造林計画書」(下記ダウンロード)に記載する

□「伐採後の造林の終わったとき」に加え、「伐採の終わった時」にも伐採作業終了後30日以内に状況報告書(下記ダウンロード)を提出する

~集材を伴う主伐を行う場合には、伐採届の添付書類として、「搬出計画図面」、「伐採及び集材に係るチェックリスト」、が必要です(下記ダウンロード)~

 

(2)伐採に係る森林の状況報告

 

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行う必要があります。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

 

(5)確認通知書及び適合通知書が必要な場合

 

 

~電力会社等の架線下の伐採における伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林計画が天然更新の場合~

 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の「造林計画書」中、

1伐採後の造林の計画、(2)造林の方法別の造林の計画表の

2行目〈天然更新(ぼう芽更新・天然下種更新)〉における〈造林の期間〉は、

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、5年を超えない期間としてください。

 

同じく内書きの〈5年後において適確な更新がなされない場合〉における〈造林の期間〉は、

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、7年を超えない期間としてください。

4)提出先

  • 益田市役所 本庁2階 農林水産課林業水産係

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452

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