森林の土地を取得したときは、届出が必要です

更新日:2022年08月09日

 森林を取得された皆さまに大切なお知らせです。

 「森林の土地の所有者届出制度」が平成24年4月からスタートしました。

 この制度は、森林の土地の所有者の異動の把握することで、森林施業の勧告、伐採及び伐採後の造林の届出に係る命令等を円滑に実施するため、森林法の改正により設けられました。相続、売買、贈与等によって新たに森林の土地の所有者となった場合、森林法第10条の7の2の規定により、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長へ届出をすることが義務付けられました。

 届出をしない、または、虚偽の届出をした時は10万円以下の過料が科せられる場合があります。

 なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

(1)対象森林

都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林。

 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる場合がありますので、益田市役所 農林水産課林業水産係(電話番号;0856-31-0313)までお問い合わせください。

(2)届出が必要となる場合

個人か法人かによらず下記などの場合。

 (注意)面積の基準はありませんので面積が小さくても届出の対象となります。

  • 売買による森林の土地の取得(但し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注釈1)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要)
  • 相続または贈与による森林の土地の取得
  • 無償譲渡による森林の土地の取得
  • 森林の土地を所有している法人を買収したこと(法人名義の変更を伴うもの)による森林の土地の取得

 (注釈1)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をした時は事後届出が必要です。

市街化区域;2,000平方メートル ・ その他の都市計画区域;5,000平方メートル ・ 都市計画区域外;10,000平方メートル

(3)届出の期間

所有者となった日から90日以内

 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として、一旦『共有』という形で届出をする必要があります。その後、改めて所有者が確定した時は、再度、新しく確定した所有者名義で届出が必要です。

(4)届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書(様式第1号)(下からダウンロードできます)
  2. 森林の土地の位地を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. 森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地の売買契約書・相続分割協議の目録・土地の権利書等の写しなど、権利を取得したことが分かる書類

 (注意)届出書の添付書類について、詳しくは次の「添付書類について」をご覧ください。

森林の土地の所有者届出書様式ダウンロード

PDFファイル

EXCELファイル

(5)提出先

 益田市役所 本庁2階 農林水産課林業水産係

(6)その他

 森林の所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は、知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452

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