(事業者向け)新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策について

更新日:2022年01月24日

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、第二弾の緊急対応策が閣議決定されました。
(第一弾としてセーフティネット保証4号などが発動されています。)

このたびの対策内容の柱は下記の通りです。

  1. 日本政策金融公庫の特別貸し付け制度が創設。中小・小規模事業者について、実質無利子で借入できるようになった。中小企業の定義に当てはまる個人事業者、フリーランスの方も対象。
  2. 小規模事業者に対しマル経融資の別枠1千万円が創設された。
  3. 影響の広がりや深刻さを踏まえ、危機時の対策を発動。セーフティネット保証4号・5号(一般保証と別枠)に加え、危機関連保証(100%保証、セーフティネット融資と別枠・併用可能)が初めて発動された。

また、対応策につきましては下記のサイトが随時更新されておりますのでご確認ください。

セーフティネット4号について

経済産業省により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。

詳細については下記リンク先をご覧ください

セーフティネット5号認定について

経済産業省により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の認定条件の緩和が行われています。

詳細については下記リンク先をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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