セーフティネット5号の認定について

更新日:2024年03月27日

セーフティネット保証5号の認定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

制度概要については以下の資料をご覧ください。

認定対象者について

その他

益田市内に事業所を有すること。
指定業種の対象となる業種であること

対象業種について

セーフティネット保証5号認定の対象となる業種は、次のリンクのウェブページをご参照ください。
 

また、令和6年4月1日より指定業種が変更となりますのでご確認お願いいたします。

期間は令和6年6月30日までとなっております。

産業分類番号は、日本標準産業分類(平成25年改定)または、次のリンクのウェブページをご参照ください。

必要書類について

  • セーフティ保証5号認定申請書(正本と副正本2部提出してください)
  • 申請において対象とする月の売上高が証明できる書類(試算表等)
  • 指定業種に属することが証明できる資料(登記簿謄本の写しなど)

申請書等

【通常の様式について】

 

【認定基準緩和様式について】

最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込値を合わせた3か月間の売上高等がそれぞれ前年同期間と比べて5%以上減少での認定申請も可能。

【創業者等運用緩和について】

創業3か月以上、1年1か月未満の事業者や1年前からの店舗数の増加、新事業の開始等により前年との比較が適切ではない場合等に申請可能。

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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