セーフティネット5号の認定について
セーフティネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
制度概要については以下の資料をご覧ください。
セーフティネット5号概要 (PDFファイル: 352.7KB)
認定対象者について
セーフティネット保証5号認定対象者一覧 (PDFファイル: 59.1KB)
その他
益田市内に事業所を有すること。
指定業種の対象となる業種であること
対象業種について
セーフティネット保証5号認定の対象となる業種は、次のリンクのウェブページをご参照ください。
また、令和7年1月1日より指定業種が変更となりますのでご確認お願いいたします。
期間は令和7年3月31日までとなっております。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
産業分類番号は、日本標準産業分類(平成25年改定)または、次のリンクのウェブページをご参照ください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(総務省のサイト)
必要書類について
- セーフティ保証5号認定申請書(正本と副正本2部提出してください)
- 申請において対象とする月の売上高が証明できる書類(試算表等)
- 指定業種に属することが証明できる資料(登記簿謄本の写しなど)
申請書等
【通常】
最近3か月の実績売上高が前年同期と比較し5%以上減少で認定可能。
セーフティネット保証5号認定申請書(イ-(1)) (Wordファイル: 17.4KB)
セーフティネット保証5号認定申請書(イ‐(2)) (Wordファイル: 17.8KB)
【創業者等運用緩和について】
創業3か月以上、1年3か月未満の事業者や1年前からの店舗数の増加、新事業の開始等により前年との比較が適切ではない場合等に申請可能。
(1)指定業種のみを行っている場合
・最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定業種を行っている場合
・最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比較して5%以上減少していること。
セーフティネット保証5号認定申請書(イ‐(3)) (Wordファイル: 17.7KB)
セーフティネット保証5号認定申請書(イ-(4)) (Wordファイル: 18.1KB)
【原油高要件】
(1)指定業種を行っている場合
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(2)指定業種と非指定業種を行っている場合
・最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
セーフティネット保証5号認定申請書(ロ-(1)) (Wordファイル: 18.9KB)
セーフティネット保証5号認定申請書(ロ-(2)) (Wordファイル: 19.6KB)
【利益率要件】
(1)指定業種のみを行っている場合
・指定業種を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定業種を行っている場合
・最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
この記事に関するお問い合わせ先
産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437
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更新日:2025年01月06日