空き家バンク登録推進奨励金・登録支援補助金

更新日:2022年02月09日

ますだ暮らしキャラクター3人組が家の窓から手をふっているイラスト

ますだ暮らしを望む定住希望者に対し、より多くの住まいに対する選択肢を提供するため、また、地域内に存在する空き家を有効活用するため、益田市では空き家バンク事業を実施しています。

空き家バンク登録をお考えの方に向けて以下の支援制度を設けています。

益田市空き家バンク登録推進奨励金

空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税額を基準とした奨励金を交付します。

交付対象者

空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方

  1. 空き家バンクに登録した日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

交付金額

空き家バンク登録物件に課税されている固定資産税相当額(千円未満切捨て。その額が3万円を超える場合は、3万円。登録物件が対象。)

(注意)物件登録時に1回のみ交付します。

(注意)当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該奨励金の返還が生じます。

(注意)3親等以内の親族と契約に至った場合、当該奨励金の返還が生じます。

交付要綱

申請様式

空き家バンク登録支援補助金

空き家バンクに物件登録するにあたり、登録の障害となっている不要な家財道具等の処分に係る経費について助成します。

補助対象者

空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次のすべてに該当する方

  1. 交付決定の日から継続して2年以上空き家バンクに登録すること(利用希望者登録をしている者への売買による所有権移転の場合は、この限りではない)。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象経費

空き家内に残る家財道具等の処分に係る経費

  1. 収集運搬及び処分代行業者への委託料
  2. 分別作業代行業者への委託料
  3. 運搬車両賃借料
  4. 処理手数料

補助金額

補助対象経費の1/3以内(その額が3万円を超える場合は、3万円)(千円未満切り捨て)

(注意)当該登録物件を2年未満で空き家バンクから登録解除した場合、当該補助金の返還が生じます。

(注意)3親等以内の親族と契約に至った場合、当該補助金の返還が生じます。

交付要綱

申請様式

お問合わせ先

益田市連携のまちづくり推進課 定住促進係(益田市役所本庁2階)

電話番号 0856-31-0173
ファックス 0856-31-7708

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益田市空き家バンクに物件登録をお考えの方は次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課 定住促進係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0173
ファックス:0856-23-7708

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