益田市過疎地域持続的発展計画及び過疎地域を対象とした税制措置等について

更新日:2023年07月06日

益田市過疎地域持続的発展計画の策定について

益田市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、令和3年12月に「益田市過疎地域持続的発展計画」を策定しました(令和4年4月、令和5年4月、令和5年6月、令和5年9月事業計画変更)。

過疎地域を対象とした税制措置等について

この計画の中で、「産業振興促進事項」として定めた以下の業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)にかかる事業用設備等の取得等について、所得税及び法人税に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。詳しくは、国税庁または税務署へお問い合わせください。

確認申請書について

なお、この特例を受けるためには、益田市が発行した確認書が必要となりますので、以下の確認申請書により、申請してください。申請書の受付は、市産業支援センターで行います。

申請に必要な添付書類
・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書の写し)
・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書、図面、カタログ等)

※土地又は建物及びその附属設備がある場合は下記の書類も必要になります。
・土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
・土地売買及び建築請負契約書及びその代金領収書の写し

地方税の課税免除等について

その他、地方税の課税免除等については、県税事務所または市税務課へお問い合わせください。

みなさまのご意見をお聞かせください(政策企画課)
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