過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う課税の特例により、下記のとおり一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。
過疎地域の持続的発展を支援するための固定資産税の課税免除に関する条例 (PDFファイル: 102.0KB)
過疎地域の持続的発展を支援するための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則 (PDFファイル: 572.1KB)
対象要件
対象地域
益田市全域
取得期間
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者
青色申告をする個人または法人
対象業種及び取得要件
業種 | 事業者 | 対象となる設備投資 (取得等の種類) |
取得価格 (注意1) |
---|---|---|---|
製造業 旅館業 |
資本金5000万円以下の法人 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増設、改築、修繕又は模様替えの為の工事による取得又は建設を含む。) | 500万円以上 |
資本金5000万円超1億円以下の法人 |
新設、増設のみ(注意2) | 1000万円以上 | |
資本金1億円超の法人 |
新設、増設のみ(注意2) | 2000万円以上 | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
資本金5000万円以下の法人 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増設、改築、修繕又は模様替えの為の工事による取得又は建設を含む。) | 500万円以上 |
資本金5000万円超の法人 | 新設、増設のみ(注意2) |
(注意1)土地は課税免除の対象となりますが、取得価格の合計に含めません。
対象資産
家屋
建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
※製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象であり、製造に直接関係しない事務室や倉庫などは対象外となります。
償却資産
機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
(注意2) 資本金額が5000万円を超える法人の取替または更新による増設の場合は、生産能力や処理能力が従前と比較しおおむね30%以上増加した部分に係るもののみ対象となります。
土地
家屋の対象となる部分の垂直投影部分のみ
※取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設が着工された場合に限ります。
課税免除適用期間
固定資産税が課税されることとなった最初の年度から3年間
申請期限
固定資産税の課税免除を受ける初年度の前年度の1月31日
申請書類
添付書類
次に挙げる書類を申請書に添付してください。
1. 事業所全体の平面見取図(縮尺の表示があるもの)及びこの家屋の平面図(床面積の記載があるもの)
2. 償却資産がある場合はその配置図及び生産ライン等の工程表
3. 事業所の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類
4. 法人税法または所得税法に規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
5. 法人の場合は申請日から3箇月以内に取得した法人登記の現在事項全部証明
6. 前各号に揚げるもののほか、市長が特に認めるもの
その他
益田市過疎地域持続的発展計画、過疎地域を対象としたその他の税制措置等及び確認申請書につきましては下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2024年07月02日