印鑑登録制度について

更新日:2023年12月01日

印鑑登録ができる人について

益田市に住民登録をしている15歳以上の方です。ただし、意思能力の無い方は印鑑登録をすることができません。

登録できない印鑑について

以下の印鑑は登録することができません。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明に表しにくいもの
  6. その他市長が適当でないと認めるもの

申請方法について

申請者本人が登録を受けようとする印鑑を窓口に持参して申請する必要があります。やむを得ず本人が窓口へ来られない場合は代理人により申請することができます。ただし、本人が来られない理由の証明が必要となります。

代理申請について、詳しくは市民課にお問い合わせください。

本人確認について

以下の1から3のいずれかの方法で本人確認をさせていただきます。

1.顔写真付きの身分証明書

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもので公的機関が発行しているものを提示していただきます。即日登録ができます。

2.保証人による確認

既に印鑑登録をされている方お一人に、本人に相違ないことを保証してもらう保証人欄の記入によって本人確認とさせていただきます。保証人欄には登録されている印鑑の押印が必要です。益田市以外の市町村で印鑑登録をされている方に保証人になってもらう場合は、発行後3か月以内の印鑑登録証明書(原本)を添付していただく必要がありますのでご注意ください(原本還付可)。即日登録ができます。

3.照会回答

申請人が本人であるかを確認するため、本人の住民登録地に郵便で照会書を送付します。照会書を受け取ったら、照会書及び回答書を有効期限内(30日)に窓口へお持ちください。その際、登録者本人が確認できる書類(保険証等)が必要です。回答書を持ってきた日に登録となるため、即日登録ができません。

印鑑登録証について

印鑑登録後に印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付申請時に窓口において必ず提示していただきますので大切に保管してください。

発行手数料

300円

現在有効な印鑑登録証

  1. 現行の印鑑登録証(平成30年1月以降交付)
  2. マックスカード
  3. 旧益田市印鑑登録証
  4. 旧美都町印鑑登録証
  5. 旧匹見町印鑑登録証

印鑑登録証の引替

上記の2から5の旧印鑑登録証は1の現行の印鑑登録証に無料で引替ができます。

印鑑登録証明書の交付申請について

窓口での交付申請

必要なもの

  • 印鑑証明書が必要な方の印鑑登録証(代理人が申請する場合、印鑑登録証を預かることで委任とみなします。申請書に印鑑証明書が必要な方の「住所・氏名・生年月日」の記入が必要です)
  • 交付申請者の本人確認書類
  • 交付手数料1通につき300円
  • 登録者本人であれば、印鑑登録証を持参しない場合でも、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードの提示により、印鑑登録証明書の交付申請ができます。

多機能端末での交付申請(コンビニ交付)

必要なもの

  • 印鑑証明書が必要な方の利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • 交付手数料1通につき200円

コンビニ交付について、詳細は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180

お問い合わせフォーム

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