郵送による転出届

更新日:2022年12月12日

転出届は郵送で届出をすることができます。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方とお持ちでない方で必要書類が異なりますので、該当する項目をご確認ください。

(注意)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであっても、「新しい住所に住み始めた日が、受付時点で14日以上経過している方」、「有効期限が切れている等カードが無効となっている方」、「暗証番号を忘れてしまった方」は「カードをお持ちでない方」に該当します。

「マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方」の必要書類

(1)申請書

付記転出届(郵送用)マイナンバーカード及び住基カードをお持ちの方は、上記申請書をダウンロードしていただくか、以下の内容を便せんなどの白い紙に記入してください。

  • 新住所地及び世帯主氏名
  • 前住所地及び世帯主氏名
  • 転出年月日
  • 異動者全員の氏名、生年月日及び性別

 (注意)異動者の中でマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方には、氏名の横の数字に「O(丸)」を付けてください

  • 昼間連絡の取れる電話番号(携帯電話でもかまいません)
  • 請求される方の住所、氏名と押印(自署の場合は押印不要)

(2)本人確認書類

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付き)の写し
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)の写し+官公署発行の証明書の写し(運転免許証、健康保険証等、裏面に住所の記載があるときは、その部分の写しも同封してください。)

 (注意)「健康保険証」を本人確認書類とする場合、被保険者等記号・番号等が見えないようにコピーして添付してください。

 (注意)証明書は有効期限内のものに限ります。

宛先

 〒698-8650

 島根県益田市常盤町1番1号

 益田市役所 市民課

転出届受付後の手続き

転出証明書は発行されません。転出届の処理が終わりましたら、申請書に記載された電話番号にご連絡いたします。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し転入地の市町村役場で転入届をしてください。

「マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちでない方」の必要書類

(1)申請書

転出届(郵送用)マイナンバーカード及び住基カードをお持ちでない方は、上記申請書をダウンロードしていただくか、以下の内容を便せんなどの白い紙に記入してください。

  • 前住所地及び世帯主氏名
  • 新住所地及び世帯主氏名
  • 転出年月日 (注意)転出後2週間以上経過している方はあらかじめご連絡ください。
  • 異動者全員の氏名、生年月日及び性別
  • 昼間連絡の取れる電話番号(携帯電話でもかまいません)
  • 請求される方の住所、氏名と押印(自署の場合は押印不要)

(2)本人確認書類

  • 官公署発行の証明書の写し(運転免許証、健康保険証等、裏面に住所の記載があるときは、その部分の写しも同封してください。)

 (注意)「健康保険証」を本人確認書類とする場合、被保険者等記号・番号等が見えないようにコピーして添付してください。

 (注意)証明書は有効期限内のものに限ります。

(3)返信用封筒

 封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、返信用の切手を貼ってください。

 送付先は前住所地または新住所地宛になります。

宛先

 〒698-8650

 島根県益田市常盤町1番1号

 益田市役所 市民課

転出届受付後の手続き

返信用封筒で転出証明書を送付いたしますので、転入地の市町村役場で転入届をしてください。有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は継続利用ができますので併せてご持参ください。

その他

前住所が益田市の方は、以下の案内メッセージを参考にし、該当がありましたら各窓口にお問い合わせください。

転出届受付後の手続き一覧
種別 案内メッセージ 担当窓口 電話番号
印鑑 転出予定日に廃止になります。登録証(マックスカード)をご返納ください。なお、転出届出日以降は、自動交付機は使用できません。 市民課 0856-31-0222
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 転入手続きの際に転出先の窓口へ必ず提出してください 転出先の市町村窓口  
国民健康保険 国民健康保険に加入されている方は、「被保険者証」を返還する手続きをしてください。修学のため転出される方は、手続きをされると益田市国民健康保険の資格を継続することができます。 保険課 0856-31-0212
国民年金 転出先の市町村役場の国民年金の窓口にお届けください。海外に転出される場合は、国民年金の資格は自動的に喪失します。日本国籍を有する方は任意加入をすることも出来ますので、ご希望の方は手続きをしてください。 保険課 0856-31-0216
後期高齢者医療 「被保険者証」を返還する手続きをしてください。 保険課 0856-31-0215
乳幼児医療 「受給資格証」を返還する手続きをしてください。 保険課 0856-31-0215
福祉医療 「資格証」または「医療証」を返還する手続きをしてください。 障がい者福祉課 0856-31-0664
児童手当 受給者の方は、「消滅届」を提出してください。(公務員の方は、職場で手続きをしてください。) 子ども福祉課 0856-31-0243
軽自動車 益田市登録の軽自動車またはバイクをお持ちの方は、ご相談ください。 税務課 0856-31-0609
固定資産 納税義務者の方は、納税管理人の申告をしてください。 税務課 0856-31-0610
犬の登録 犬を飼育されている方は、登録変更の手続きをしてください。 環境衛生課 0856-31-0232
介護保険 「被保険者証」を返還する手続きをしてください。 高齢者福祉課 0856-31-0682
水道 水道の休止の届出がまだお済みでない方は、必ずご連絡ください。 水道部 0856-31-0422
公共下水道使用料 中吉田町、中島町、中須町から転出される方は、使用休止の届出が必要となりますので、ご連絡ください。 (注意)一部地域をのぞきます。 下水道課 0856-31-0323
農業集落排水使用料 横田町、安富町、美都町(宇津川・仙道地区)から転出される方は、使用休止の届出が必要となりますので、ご連絡ください。 (注意)一部地域をのぞきます。 下水道課 0856-31-0323
緊急防災放送装置(告知端末機) 世帯全員で転出される方は、装置の撤去が必要な場合がありますので、ご相談ください。(撤去に要する経費はかかりません。) 先端開発推進課 0856-31-1049

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180

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