生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の特例措置について
令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が施行されたことに伴い、以下の特例措置が拡充されました。
なお、この特例措置は令和5年3月31日をもって終了しています。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、以前の特例措置の対象に新たに「構築物」と「事業用家屋」が追加され、かつ令和3年3月末までの適用期限が2年延長され、令和5年3月末までとなりました。(令和5年3月31日をもって終了)
令和5年4月1日以降においては『生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置』(後段で説明)が適用されます。
1.適用対象
対象者 | 先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等 |
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対象資産 | 機械及び装置または工具及び器具、備品
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課税標準額に乗じる特例割合 | 0 (零) |
特例の適用期限 | 令和2年度 → 令和4年度(2年延長) |
2. 特例措置
令和5年3月31日までに新規取得した資産について、翌年度から3年間固定資産税が0(零)となります。
3.事業用家屋及び構築物に係る適用期間
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに「認定先端設備等導入計画」に従って取得した資産(事業用家屋及び構築物も含む)が特例措置の対象となります。
4.申請方法
特例を受けるには、市より受けた「認定書」を添え明細書とともに税務課窓口に提出してください。
生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置
令和5年度税制改正における新たな税制の新設について
益田市では生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を制定し、これに係る固定資産税の特例措置を行っておりました。この度、令和5年度税制改正において現行の税制は廃止され、新たな税制が新設されました。
生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関せうる固定資産税の特例措置について
新たに制定された税制は、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、先端設備等導入計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されるものです。
1.特例の適用期限
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した下記設備が対象となります。
2.適用対象、特例率及び期間
適用期限内に新規取得した設備について、翌年度から下記のとおり特例適用されます。
特例率・期間 | 特例率1/2、3年間 |
(賃上げ表明あり) | 1.令和6年3月31日までに取得した設備 |
特例率1/3、5年間 | |
2.令和7年3月31日までに取得した設備 | |
特例率1/3、4年間 | |
対象設備 | 1.機械装置 |
2.工具 | |
3.器具備品 | |
4.建物付属設備 | |
※前制度の構築物、事業用家屋は除外 |
3.事業用家屋及び構築物について
前税制では対象でしたが、本税制では対象から除外されましたのでご注意ください。
4.設備の要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
5.申請方法
特例を受けるには、市より受けた「確認書」を添え明細書とともに税務課窓口まで提出してください。
6.先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合の申請先は産業支援センターになります。
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshiencenter/6/2159.html
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0610
ファックス:0856-23-3929
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更新日:2023年04月19日