定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年8月~10月に定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(以下、「当初調整給付金」といいます)を実施しました。
当初調整給付金は令和6年分の推計所得税額を基に計算しましたが、令和6年分所得税が確定したこと等の理由により当初調整給付金の額に不足がある人へ追加の給付(以下、「不足額給付」といいます)を行います。
不足額給付金の対象となる人
令和7年1月1日時点で益田市に住所を有し、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する人。
※令和7年1月1日時点で益田市に住所を有していた場合でも、令和7年度の個人住民税が他市区町村から課税されている人は、不足額給付の手続きがその課税自治体にて行われます。
ご自身が不足額給付の受給対象か確認したい人向けのフローチャートをご用意しました。
不足額給付対象確認フローチャート (PDFファイル: 254.3KB)
支給手続き書類発送状況
令和7年8月28日発送
次の不足額給付1に該当する人のうち、令和6年1月1日時点と令和7年1月1日時点の両方で益田市に住所を有する人に対して、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)給付確認書」を送付しました。
令和7年9月18日発送
次の不足額給付1に該当する人のうち、令和5年中は定額減税対象外(被扶養者等)であり、令和6年中に新たに所得税における控除不足額が生じた人に対して、「調整給付金(不足額給付分)給付確認書」を送付しました。
令和7年9月18日発送
次の不足額給付2に該当する人に対して、「調整給付金(不足額給付2)給付確認書」を送付しました。
令和7年9月30日発送
令和6年中に益田市に転入され、令和7年1月1日時点で益田市に住所を有する人のうち、次の不足額給付1または不足額給付2に該当することが益田市で把握可能な人に対して、「調整給付金(不足額給付金)給付確認書」または「調整給付金(不足額給付金2)給付確認書」を送付しました。
令和7年10月9日発送
令和6年中に益田市に転入され、令和7年1月1日時点で益田市に住所を有する人のうち、次の不足額給付1または不足額給付2に該当することが益田市で新たに確認できた人に対して、「調整給付金(不足額給付金)給付確認書」または「調整給付金(不足額給付金2)給付確認書」を送付しました。
令和7年10月15日発送
令和6年中に益田市に転入され、令和7年1月1日時点で益田市に住所を有する人のうち、次の不足額給付1または不足額給付2に該当するか否か益田市で判断できない人に対して、「調整給付金(不足額給付金)について」のお知らせおよび「調整給付金(不足額給付分)申請書」を送付しました。
※令和6年中に益田市に転入された方で、不足額給付に該当すると判断できた人については令和7年9月30日に確認書を送付しています。
※令和6年中に益田市に転入された方で、不足額給付に該当しないと判断できた人については書類を送付していません。
不足額給付1
当初調整給付金は令和5年分の所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算出しました。これにより、令和6年分所得税額及び定額減税額が確定後、当初調整給付金額より本来給付すべき額が上回った人に差額を不足額給付として支給します。
【対象となりうる人の例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
- 令和6年中に扶養親族が増えた人(子どもの出生等)
※次に当てはまる人は不足額給付1の対象外です
- 合計所得金額が1,805万円を超える人
- 定額減税前の令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円の人
支給額
本来給付すべき額から当初調整給付金額を引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。
不足額給付計算のイメージ図
不足額給付2
次の1~3のすべてに該当する人が対象です。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
- 低所得者向け給付(※下記参照)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
※低所得者向け給付金とは、以下の給付金のことをいいます。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を給付します。
※算定の結果、給付額が1~3万円となる場合があります。
不足額給付金の支給手続き
不足額給付の給付対象となる人には、給付内容や確認事項が記載された書類を送付いたします。
発送は8月下旬以降を予定しております。
手続きの詳細は次のとおりです。
「支給のお知らせ」が届いた人
令和6年度調整給付金振込口座もしくは益田市税等の登録口座に振込みます。
次の項目に該当する場合は令和7年9月10日(水曜日)までに益田市役所税務課までご連絡ください。
- 不足額給付金を受給しない場合
- 振込口座を変更する場合
- 「支給のお知らせ」に記載の金額等に相違がある場合
ご連絡がない場合は支給内容に同意したとみなし、令和7年9月19日(金曜日)に給付金を該当口座に振込みます。
「給付確認書」が届いた人
次のとおり手続きしてください。
1.「給付確認書」に署名及び振込口座を記入
(本人確認書類と振込先口座確認書類を添付してください)
2.次のいずれかの方法で確認書を提出
- 送付された書類に同封された返信用封筒にて返送
- 益田市役所で開設している受付・相談場所へ直接提出
※受付・相談場所は市役所本庁1階の多目的スペースで開設しています。開設時間は9月1日から9月26日(土・日・祝日を除く)の9時00分から17時00分までです。
3.確認書を受理した日から4週間を目途にご指定の口座に振込みます。
「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた人
この書類が届いた人は、令和6年中に益田市へ転入されたため、前年の定額減税および調整給付金等の情報が益田市になく、この度の調整給付金(不足額給付金)の対象か判定できない人です。
次のとおり確認のうえ、手続きしてください。
1.調整給付金(不足額給付分)の対象となるか確認
上記不足額給付1または不足額給付2に該当するか確認してください。
該当する場合…今回の不足額給付金の支給対象者の可能性があります。次の手続き2以降に進んでください。
該当しない場合…必要な手続きはありません。
2.提出に必要となる書類を用意
<共通して必要な書類>
- 調整給付金(不足額給付分)申請書(市より郵送しています)
- 本人(代理人)確認書類の写し
- 振込先口座が確認できる書類の写し
<不足額給付1に該当する人の必要書類>
令和6年度中に調整給付金の対象となった人
- 調整給付金支給確認書の写し、支給決定通知書等
令和6年度中に調整給付金の対象ではなかった人
- 令和5年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
※令和6年度の調整給付金の対象者となっているかの確認についての問い合わせは、令和6年1月1日時点でお住まいの自治体へお願いいたします。
<不足額給付2に該当する人の必要書類>
- 令和5年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
3.「調整給付金(不足額給付分)申請書」を記入
- 表面左頁【誓約・同意事項】を確認し、□にチェック(レ)してください。
- 表面左頁下の申請者情報を記入してください。
- 表面右頁上の振込口座を記入してください。
- 裏面に手続き2で用意した各種必要書類の写しを添付してください。
4.次のいずれかの方法で確認書を提出
- 送付された書類に同封された返信用封筒にて返送
- 益田市役所本庁舎1階の税務課窓口へ直接提出
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
令和6年中に益田市から転出された人へ
令和6年中に益田市から転出された人の不足額給付金は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村より給付されます。
手続きにあたって令和6年度に益田市から支給された当初調整給付金の金額等が分かる書類の提出が必要な場合があります。
令和6年度の当初調整給付金を支給する際、益田市からは「支給決定通知書」を送付しておりますので、これを手続きの際にお使いいただけます。
「支給決定通知書」を紛失された場合は、益田市役所 税務課 市民税係までお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 自分が給付対象か知りたいです。
A. 支給対象になるかどうかについて、現在確認作業を進めております。
支給対象になると思われる人には8月下旬から順次確認書類を発送予定です。
益田市からの書類発送状況は、上記「給付手続き書類発送状況」を随時更新しますので、ご確認ください。
Q. 不足額給付はいつ頃給付されますか。
A.9月中旬以降順次口座へ振り込みます。
Q. 不足額給付金はどのように支給されますか。
A. 原則納税義務者ご本人様名義の口座へ振り込みます。
Q. 納税義務者が死亡した場合でも不足額給付金は支給されますか。
A. 市からの支給決定日時点で亡くなっていた場合は支給対象外です。
支給決定日以降に亡くなった場合は相続人となる方が受給できます。
Q. 住民票は益田市に置いていますが、住民税は他市区町村で課税されています。給付金はどこから支給されますか。
A. 令和7年度個人住民税が課税されている市区町村から給付されます。
関連情報
給付金詐欺にご注意ください
定額減税・不足額給付金を装った詐欺にご注意ください。
国や市が現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、メールでお知らせしたりすることはありません。
- みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
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更新日:2025年10月17日