入院中の食事代について
入院したときの食事代標準負担額
入院中の食事に要する費用のうち、入院時食事療養に係る標準負担額を、次のとおり負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担しています。
区分の負担額を超える額を負担している場合は、申請によりその超えた額が支給されます。ただし、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
入院したときの食事代標準負担額
区分 | 食事代標準負担額(1食あたり) |
---|---|
住民税課税世帯の人(区分ア~エ、現役並み1~3、一般) | 460円 |
69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ) 70歳以上74歳以下で低所得者2の人 過去12か月間 90日までの入院 |
210円 |
69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ) 70歳以上74歳以下で低所得者2の人 過去12か月間 90日を超える入院(注釈) |
160円 |
70歳以上74歳以下で低所得者1の人 | 100円 |
(注釈)区分オまたは低所得者2.の減額認定証の交付を受けていた期間に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
更新日:2022年01月01日