入院中の食事代について

更新日:2022年01月01日

入院したときの食事代標準負担額

 入院中の食事に要する費用のうち、入院時食事療養に係る標準負担額を、次のとおり負担していただき、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担しています。

 区分の負担額を超える額を負担している場合は、申請によりその超えた額が支給されます。ただし、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

入院したときの食事代標準負担額

食事代標準負担額一覧
区分 食事代標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯の人(区分ア~エ、現役並み1~3、一般) 460円
69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ)
70歳以上74歳以下で低所得者2の人
過去12か月間
90日までの入院
210円
69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ)
70歳以上74歳以下で低所得者2の人
過去12か月間
90日を超える入院(注釈)
160円
70歳以上74歳以下で低所得者1の人 100円

(注釈)区分オまたは低所得者2.の減額認定証の交付を受けていた期間に限ります。 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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