国民健康保険の資格・届け出について

更新日:2023年03月01日

国民健康保険に加入したり、脱退したりするときには届け出が必要です。別世帯の方が手続きをされる場合には委任状をお持ちください。また、保険証などの再交付手続きを除き、届け出にはマイナンバーを確認できるものが必要です。

原則として窓口での届け出が必要となりますが、来庁が困難な場合は、郵送での届け出もできます。

このような時には、14日以内に届け出が必要です

市役所保険課保険係(9番の窓口)

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入するとき一覧
こんなときは… このような手続きが必要です
他の市町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合) 市民課で転入の手続きをされた後、窓口へおいでください
職場の健康保険などをやめたとき

資格喪失証明書(健康保険をやめたことを前の職場で証明するもの。様式は下にあります。印刷してお使いください。)を持って、窓口へおいでください。

子供が生まれたとき 市民課で出生届を出された後、窓口へおいでください。
加入の届け出が遅れると…

加入者が、国保に届け出をした日ではなく、 被保険者の資格を得た日までさかのぼって、世帯主が保険税を納めなければなりません。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は 全額自己負担となりますので注意しましょう。

国民健康保険をやめるとき

国民健康保険をやめるとき一覧
こんなときは… このような手続きが必要です
他の市区町村へ転出するとき 市民課で転出の手続きをされた後、窓口へおいでください。
職場の健康保険などへ加入(被扶養者になった場合も含む)したとき 職場からもらわれた健康保険証と、今までお使いになられていた国保の保険証を持って、窓口へおいでください。
国保の被保険者が死亡したとき 今までお使いになられていた国保の保険証を持って、窓口へおいでください。
やめる届け出が遅れると…

他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。
また、 届け出が遅れてしまったために保険税を二重に支払ってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。

その他

その他一覧
こんなときは… このような手続きが必要です
転居したとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
世帯主や氏名が変わったとき
市民課で異動の手続きをされた後、窓口へおいでください。
修学のために市外に出るとき 在学証明書など学校に在籍していることを証明するものを持って、窓口へおいでください。
施設などに入所するために市外へ出るとき 施設に入所されたことなどを証明するものを持って、窓口へおいでください。
保険証をなくしたとき 免許証・身分証明書など御本人であることが確認できるものを持って、窓口へおいでください。

70歳及び75歳になったとき

 70歳になると、医療機関などを受診するときの自己負担額や、自己負担が高額になったときの限度額が変わります。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度で医療を受けます。

70歳からの医療の受け方は…

70歳からの医療の受け方一覧
70歳に到達された方  誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)から保険証兼高齢受給者証を医療機関などの窓口で提示することになります。
75歳に到達された方(一定の障がいのある65歳以上の方を含む)  75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

医療機関などに支払う自己負担額は…

 70歳から74歳の方は、かかった費用の2割を負担します。ただし、一定所得以上の方は3割負担となります。また、自己負担額が高額になった時の限度額も異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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