乳幼児等医療費助成制度(出生~就学前までの子どもの医療費助成)

更新日:2024年04月01日

子どもの健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担を軽減するために、未就学の子どもの医療費の自己負担額を助成します。

お子さんが生まれたとき、益田市へ転入してきたときや、健康保険が変わったときなどは、手続きが必要です。

助成対象の方

益田市内にお住まいの、健康保険に加入している未就学(0歳から6歳まで)の方が対象です。

本人・保護者の所得制限はありません。

助成内容

医療機関等を受診したときの、健康保険が適用された後で支払う医療費の自己負担(2割)がありません。

助成対象にならないもの
入院
  • 食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
  • 病衣料、差額ベッド代、診断書料など、健康保険が適用されない費用
通院
  • 予防接種、診断書料、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)など、健康保険が適用されない費用
調剤薬局等
  • 薬の容器代など、健康保険が適用されない費用
  • 市販薬の代金
  • 疲労回復等を目的としたマッサージなどの費用

調剤薬局等には、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんまマッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションを含みます。
※調剤薬局等での医療費の助成は、医師の指示(処方せん、指示書等)があり、健康保険が適用されたものが対象です。

医療機関にかかるときは

島根県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または健康保険証といっしょに「乳幼児等医療費受給資格証(紫色)」を提示してください。
鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局でも受給資格証を使用できます。対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

島根県、鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関等以外で受診したときは、その医療機関等で自己負担(2割)を支払ったのち、益田市への申請によって助成(払い戻し)します。

保育所・幼稚園でケガをしたとき

保育所・幼稚園の管理下(通園中や園外活動等も含みます。)でのケガ等で医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合があります。

  • 保育所等でのケガ等で医療機関を受診するときは、保育所等へ災害共済制度の有無を確認してください。
  • 災害共済制度が適用される場合、医療機関では健康保険証のみ提示し、一旦、医療機関から請求される診療代金(自己負担2割)を支払ってください。

なお、自己負担をした診療代金の領収書は、治療が終わるまでは大切に保管してください。

入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき

入院・手術や高額な薬が処方される見込みのときは、医療機関の窓口で

  • マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し、受給資格証を提示してください。
  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証・受給資格証といっしょに提示してください。
    ※限度額適用認定証は交付されるまで日数がかかりますので、お早めにご加入の健康保険へ相談してください。
限度額適用認定証の交付を受けなかった場合

乳幼児等医療費の助成は健康保険を優先するため、高額療養費の支給対象となる場合は、乳幼児等医療費助成から差し引きます。
この場合、高額療養費の申請と受け取りを益田市へ委任していただくことで、益田市と健康保険の間で高額療養費の手続きを行います。

なお、高額療養費を受取られた場合は、益田市へ納付していただくことになります。

健康保険から付加給付を受けられる場合

ご加入の健康保険によっては、健康保険が定めた一定の金額を超える自己負担がある場合、高額療養費と別に付加給付(一部負担還元金、療養費付加金等)が支給されることがあります。
この場合、付加給付を差し引いた金額を助成します。

なお、付加給付を受取られた場合は、支給された額を益田市へ納付していただくことになります。

公費負担医療制度が適用される場合

公費負担医療制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定医療等)の受給者証をお持ちの方は、医療機関等の窓口ではその証も提示してください。
公費負担が適用されるときはその制度を優先したうえで、なお助成対象となる自己負担が残る場合に助成します。

払い戻しによる医療費の助成を受けられる場合

  • 県外の医療機関など、受給資格証が使えない医療機関にかかったとき
  • 受給資格証を持たずに受診したため、乳幼児等医療費助成が適用されなかったとき
  • 健康保険証を医療機関に提示できず、全額自己負担したとき
  • 治療用装具(コルセット、小児弱視治療用眼鏡等)を医師の指示で作成し装着したとき
  • 保育所でのケガ等によるもので、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったとき
  • 20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき

払い戻しによる医療費の助成手続きは、次のページをご覧ください。

上手な医療機関のかかりかた

医療費の助成によって患者本人の医療費の負担はありませんが、その医療費は、みなさんが健康保険に支払っている保険料と、税金でまかなわれています。
上手に医療機関にかかることでより良い医療が受けられ、健康と地域医療を守り、医療費を節約することができます。

  • かかりつけ医を持ち、同じ症状で複数の医療機関にかからない
  • できるだけ診療時間内に受診する
  • 夜間・休日に受診するか迷ったら「ますだ健康ダイヤル24」等を活用する
  • かかりつけ薬局を持つとともに、お薬手帳を活用する
  • 先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」を選ぶ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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