乳幼児等医療費助成制度(出生~就学前までの子どもの医療費助成)
子どもの健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担を軽減するために、未就学の子どもの医療費の自己負担額を助成します。
お子さんが生まれたとき、益田市へ転入してきたときや、健康保険が変わったときなどは、手続きが必要です。
助成対象の方
益田市内にお住まいの、健康保険に加入している未就学(0歳から6歳まで)の方が対象です。
本人・保護者の所得制限はありません。
助成内容
医療機関等を受診したときの、健康保険が適用された後で支払う医療費の自己負担(2割)がありません。
助成対象にならないもの
入院 |
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通院 |
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調剤薬局等 |
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調剤薬局等には、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんまマッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションを含みます。
※調剤薬局等での医療費の助成は、医師の指示(処方せん、指示書等)があり、健康保険が適用されたものが対象です。
医療機関にかかるときは
島根県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または健康保険証といっしょに「乳幼児等医療費受給資格証(紫色)」を提示してください。
鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局でも受給資格証を使用できます。対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。
福祉・乳幼児等医療費助成について|島根県国民健康保険団体連合会
島根県、鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関等以外で受診したときは、その医療機関等で自己負担(2割)を支払ったのち、益田市への申請によって助成(払い戻し)します。
保育所・幼稚園でケガをしたとき
保育所・幼稚園の管理下(通園中や園外活動等も含みます。)でのケガ等で医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合があります。
保護者の方へ|JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
- 保育所等でのケガ等で医療機関を受診するときは、保育所等へ災害共済制度の有無を確認してください。
- 災害共済制度が適用される場合、医療機関では健康保険証のみ提示し、一旦、医療機関から請求される診療代金(自己負担2割)を支払ってください。
なお、自己負担をした診療代金の領収書は、治療が終わるまでは大切に保管してください。
入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき
入院・手術や高額な薬が処方される見込みのときは、医療機関の窓口で
- マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し、受給資格証を提示してください。
- マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証・受給資格証といっしょに提示してください。
※限度額適用認定証は交付されるまで日数がかかりますので、お早めにご加入の健康保険へ相談してください。
限度額適用認定証の交付を受けなかった場合
乳幼児等医療費の助成は健康保険を優先するため、高額療養費の支給対象となる場合は、乳幼児等医療費助成から差し引きます。
この場合、高額療養費の申請と受け取りを益田市へ委任していただくことで、益田市と健康保険の間で高額療養費の手続きを行います。
なお、高額療養費を受取られた場合は、益田市へ納付していただくことになります。
健康保険から付加給付を受けられる場合
ご加入の健康保険によっては、健康保険が定めた一定の金額を超える自己負担がある場合、高額療養費と別に付加給付(一部負担還元金、療養費付加金等)が支給されることがあります。
この場合、付加給付を差し引いた金額を助成します。
なお、付加給付を受取られた場合は、支給された額を益田市へ納付していただくことになります。
公費負担医療制度が適用される場合
公費負担医療制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定医療等)の受給者証をお持ちの方は、医療機関等の窓口ではその証も提示してください。
公費負担が適用されるときはその制度を優先したうえで、なお助成対象となる自己負担が残る場合に助成します。
払い戻しによる医療費の助成を受けられる場合
- 県外の医療機関など、受給資格証が使えない医療機関にかかったとき
- 受給資格証を持たずに受診したため、乳幼児等医療費助成が適用されなかったとき
- 健康保険証を医療機関に提示できず、全額自己負担したとき
- 治療用装具(コルセット、小児弱視治療用眼鏡等)を医師の指示で作成し装着したとき
- 保育所でのケガ等によるもので、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったとき
- 20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき
払い戻しによる医療費の助成手続きは、次のページをご覧ください。
乳幼児等・児童医療費助成制度の払戻しによる助成が受けられる場合
上手な医療機関のかかりかた
医療費の助成によって患者本人の医療費の負担はありませんが、その医療費は、みなさんが健康保険に支払っている保険料と、税金でまかなわれています。
上手に医療機関にかかることでより良い医療が受けられ、健康と地域医療を守り、医療費を節約することができます。
- かかりつけ医を持ち、同じ症状で複数の医療機関にかからない
- できるだけ診療時間内に受診する
- 夜間・休日に受診するか迷ったら「ますだ健康ダイヤル24」等を活用する
- かかりつけ薬局を持つとともに、お薬手帳を活用する
- 先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」を選ぶ
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2024年04月01日