子どもの医療費を助成しています

更新日:2026年07月01日

子どもの健やかな成長を支援し子育て家庭の負担を軽減するため、子どもの医療費を助成しています。

お子さんが生まれたとき、益田市へ転入してきたときや、健康保険が変わったときなどは、手続きが必要です。

助成対象の方

健康保険に加入し、益田市に住民登録がある0歳から18歳(高校3年生年代)の子どもが対象です。

  • 健康保険の被保険者が子ども本人である(就労している)場合も対象になります。
  • 保護者が益田市外に居住していても、子どもが益田市民であれば対象になります。
  • 保護者や本人の所得制限はありません。

助成内容

健康保険が適用された医療費の一部負担金(窓口負担:未就学2割、就学後3割)の全額を助成します。

助成対象にならないもの
入院
  • 食事療養費標準負担額(入院したときの食事代)
  • 病衣料、差額ベッド代、診断書料など、健康保険が適用されない費用
通院
  • 予防接種、診断書料、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)など、健康保険が適用されない費用
調剤薬局等
  • 薬の容器代など、健康保険が適用されない費用
  • 市販薬の代金
  • 疲労回復等を目的としたマッサージなどの費用

調剤薬局等には、治療用装具製作所、訪問看護ステーション、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんまマッサージ施術所を含みます。
※調剤薬局等での医療費の助成は、医師の指示(処方せん、指示書等)があり、健康保険が適用されたものが対象です。

医療機関にかかるときは

島根県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書といっしょに「子ども医療費受給資格証(水色)」を提示してください。

  • 県外の医療機関では一部を除き受給資格証をお使いになれませんが、一部負担金を支払った領収書を添えて益田市へ申請することで助成(払い戻し)します。
  • 鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局でも受給資格証を使用できます。対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

学校や保育所・幼稚園でケガをしたとき

学校の管理下(登下校中や校外活動・部活動等も含みます。)でケガをして医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、支払った医療費に見舞金が加算されて支給されます。

  • 学校でのケガで医療機関を受診するときは、学校の保健室へ災害共済制度について相談してください。
  • 災害共済制度が適用される場合は、子ども医療費受給資格証の使用はお控えください。医療機関ではマイナ保険証または資格確認書のみ提示し、医療機関から請求される代金を支払ってください。
  • 自己負担が少かったため災害共済制度が適用されなかった場合は、一部負担金を支払った領収書を添えて益田市へ申請することで助成(払い戻し)します。
    なお、領収書は治療・手続きが終わるまでは大切に保管してください。

公費負担や他の医療費助成が受けられるとき

公費負担医療(養育医療・育成医療・小児慢性特定医療等)の受給者証や、他の医療費助成制度(重度心身障がい・ひとり親家庭等)をお持ちの方は、その証もあわせて医療機関等の窓口に提示してください。
公費負担や他の医療費助成が受けられるときはその制度を優先したうえで、なお助成対象となる自己負担が残る場合に助成します。

入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき

入院・手術や高額な薬が処方される見込みのときは、医療機関の窓口で

  • マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し、受給資格証を提示してください。
  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、資格確認書・受給資格証といっしょに提示してください。
    ※限度額適用認定証は交付されるまで日数がかかりますので、お早めにご加入の健康保険へ相談してください。
高額療養費の給付対象になるとき

健康保険の高額療養費の給付対象になるときは、その高額療養費は保険給付として助成した医療費から差し引くことになりますので、申請手続きと高額療養費の受け取りを益田市へ委任していただきます。

  • 健康保険から高額療養費・附加給付金(一部負担還元金、療養費付加金等)を受け取られた場合は、助成した医療費の一部として益田市へ返還していただくことになります。

払い戻しによる医療費の助成を受けられる場合

  • 県外の医療機関など、受給資格証が使えない医療機関にかかったとき
  • 受給資格証を持たずに受診したため、子ども医療費助成が適用されなかったとき
  • マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示できず、全額自己負担したとき
  • 治療用装具(コルセット、小児弱視治療用眼鏡等)を医師の指示で作成し装着したとき
  • 学校でのケガ等によるもので、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったとき
  • 20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき

払い戻しによる医療費の助成手続きは、次のページをご覧ください。

上手な医療機関のかかりかた

医療費の助成によって患者本人の医療費の負担はありませんが、その医療費は、みなさんが健康保険に支払っている保険料と、税金でまかなわれています。
上手に医療機関にかかることでより良い医療を受けられ、健康と地域医療を守り、医療費を節約することができます。

  • 日ごろから家族の健康について相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
    かかりつけ医であればちょっとした体調の変化にも気づきやすく、病気の早期発見、早期治療につながります。
  • なかなかよくならないからと、同じ症状で複数の医療機関にかからないようにしましょう。
    他の医療機関にかかり直すたびに検査が必要になり、身体への負担が大きくなります。また、症状を詳しく伝えることが正確な診断につながります。
  • できるだけ医療機関の診療時間内に受診しましょう。診療時間外に救急外来を利用した場合、「時間外選定療養費」がかかることがあります(選定療養費は医療費助成の対象外です)。
    夜間・休日に受診するか迷ったら、まずは「ますだ健康ダイヤル24」等を活用しましょう。
  • 薬を安全・安心に使用するため「かかりつけ薬局」を決め、受診するとき・薬をもらうときは「お薬手帳」を持参しましょう。
    かかりつけ薬局では薬の重複や飲み合わせのほか、薬の効きぐあいや残薬(手元に残っている薬)、副作用がないか等の確認も行います。
  • 先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」を利用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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