児童医療費助成制度(小学1年生~18歳までの子どもの医療費助成)

更新日:2024年07月01日

子どもの健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担を軽減するために、小学生~高校生世代の子どもの医療費の自己負担額の一部を助成します。

益田市へ転入してきたときや、健康保険が変わったときなどは、手続きが必要です。

助成を受けることができる方

益田市内にお住まいの、健康保険に加入している小学1年生から18歳(高校3年生相当)までの方が対象です。

本人・保護者の所得制限はありません。

令和6年6月までの児童医療費助成制度の対象は中学3年生までの方でしたが、令和6年7月受診分から18歳までの方に対象を拡大しました。
※令和6年6月30日までの受診分は、16~18歳(高校生相当)の方は児童医療費助成制度の対象外です。

助成内容

医療機関等を受診したときの、健康保険が適用された後で支払う医療費の自己負担(3割)が1割負担になります。
また、医療機関等毎、入院・通院毎に、ひと月あたりの自己負担の上限額を超える支払いはありません。

助成対象 自己負担の上限額 備考
入院 2,000円
  • 食事療養費標準負担額(入院時の食事代)は助成対象外です。
  • 病衣料、差額ベッド代、診断書料など、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。
通院 1,000円
  • 予防接種、診断書料、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)など、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。
調剤薬局等 自己負担なし 調剤薬局のほか、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんまマッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションを含みます。
※調剤薬局等での医療費の助成は、医師の指示(処方せん、指示書等)があり、健康保険が適用された後の自己負担額が対象です。
  • 病院や診療所での院内処方による薬代は、入院・通院に含みます(1割負担)。
  • 薬の容器代、市販薬の代金、疲労回復等を目的としたマッサージなど、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。

医療機関にかかるときは

島根県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または健康保険証といっしょに「児童医療費受給資格証(緑色)」を提示してください。
鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局でも受給資格証を使用できます。対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

島根県、鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関等以外で受診したときは、その医療機関等で自己負担(3割)を支払ったのち、益田市への申請によって助成(払い戻し)します。

学校でケガをしたとき

学校の管理下(登下校中や校外活動、部活動等も含みます。)でのケガ等で医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合があります。

学校でのケガ等で医療機関を受診するときは、健康保険証のみ提示し、一旦、医療機関から請求される診療代金(自己負担3割)を支払ってください。
なお、自己負担をした診療代金の領収書は、治療が終わるまでは大切に保管してください。

入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき

入院・手術や高額な薬が処方される見込みのときは、医療機関の窓口で

  • マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し、受給資格証を提示してください。
  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証・受給資格証といっしょに提示してください。
    ※限度額適用認定証は交付されるまで日数がかかりますので、お早めにご加入の健康保険へ相談してください。
限度額適用認定証の交付を受けなかった場合

児童医療費の助成は健康保険を優先するため、高額療養費の支給対象となる場合は、児童医療費助成から差し引きます。
この場合、高額療養費の申請と受け取りを益田市へ委任していただくことで、益田市と健康保険の間で高額療養費の手続きを行います。

なお、高額療養費を受取られた場合は、益田市へ納付していただくことになります。

健康保険から付加給付を受けられる場合

ご加入の健康保険によっては、健康保険が定めた一定の金額を超える自己負担がある場合、高額療養費と別に付加給付(一部負担還元金、療養費付加金等)が支給されることがあります。
この場合、付加給付を差し引いた金額を助成します。

なお、付加給付を受取られた場合は、支給された額を益田市へ納付していただくことになります。

公費負担医療制度や他の医療費助成制度が適用される場合

公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定医療等)の受給者証や、他の医療費助成制度(重度心身障がい、ひとり親家庭等)の受給資格証をお持ちの方は、医療機関等の窓口ではその証も提示してください。
公費負担等が適用されるときはその制度を優先したうえで、なお助成対象となる自己負担が残る場合に助成します。

払い戻しによる医療費の助成を受けられる場合

  • 県外の医療機関など、受給資格証が使えない医療機関にかかったとき
  • 受給資格証を持たずに受診したため、児童医療費助成が適用されなかったとき
  • 健康保険証を医療機関に提示できず、全額自己負担したとき
  • 治療用装具(コルセット、小児弱視治療用眼鏡等)を医師の指示で作成し装着したとき
  • 学校のケガ等によるもので自己負担の総額が1,500円に満たず、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったとき
  • 20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき

払い戻しによる医療費の助成手続きは、次のページをご覧ください。

上手な医療機関のかかりかた

医療費の助成によって患者本人の医療費の負担は本来の自己負担よりも少ない金額ですみますが、その医療費は、みなさんが健康保険に支払っている保険料と、税金でまかなわれています。
上手に医療機関にかかることでより良い医療が受けられ、健康と地域医療を守り、医療費を節約することができます。

  • かかりつけ医を持ち、同じ症状で複数の医療機関にかからない
  • できるだけ診療時間内に受診する
  • 夜間・休日に受診するか迷ったら「ますだ健康ダイヤル24」等を活用する
  • かかりつけ薬局を持つとともに、お薬手帳を活用する
  • 先発医薬品と同等の効果で値段の安い「ジェネリック医薬品」を選ぶ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか