児童医療費助成制度(小学1年生~中学3年生の子どもの医療費助成)

更新日:2024年05月01日

児童医療費助成制度とは

子どもの健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担を軽減するために、小学1年生から中学3年生までの子どもの医療費の自己負担額の一部を助成します。

※令和6年7月医療機関受診分から、医療費助成制度の対象を18歳(高校3年生相当)までの子どもに拡大します。対象になる方には、4月下旬に案内文書を送付しています。

助成内容

医療機関を受診したときの自己負担(3割)が1割負担になります。
また、医療機関ごとに1月につき、自己負担の上限額があり、上限額以上の支払いはありません。

助成対象 自己負担の上限額 備考
入院 2,000円 食事代、病衣料、差額ベッド代、診断書料、その他健康保険適用外の費用は助成対象外です。
通院 1,000円 予防接種、診断書料、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)、その他健康保険適用外の費用は助成対象外です。
調剤薬局等 無料 柔道整復施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションを含みます。
院内処方された薬代は、入院または通院に含まれます。
薬の容器代は助成対象外です。

医療機関のかかりかた

島根県内の医療機関では、窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または健康保険証といっしょに「児童医療費受給資格証(緑色)」を提示してください。
鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局でも受給資格証を使用できます。対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

島根県、鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局以外の医療機関等で受診したときは、申請によって助成(払い戻し)します。

学校でケガをしたとき

学校の管理下(学校内だけではなく登下校中や校外活動、部活動等も含みます。)でのケガ等で医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合があります。

学校でのケガ等で医療機関を受診するときは、健康保険証のみ提示し、一旦、医療機関から請求される診療代金(自己負担3割)を支払ってください。
なお、自己負担をした診療代金の領収書は、治療が終わるまでは大切に保管してください。

医療費が高額になるとき

入院・手術等で医療費が高額になる見込みのときは、医療機関の窓口で

  1. マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し、受給資格証を提示してください。
    ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
  2. マイナ保険証をお持ちでない場合は、ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険証・受給資格証といっしょに提示してください。
    ※限度額適用認定証を受け取るまでには日数がかかりますので、お早めにご加入の健康保険へ相談してください。
限度額適用認定証の交付を受けなかった場合

児童医療費の助成は健康保険を優先するため、健康保険の高額療養費や附加給付金の支給対象となる場合は、児童医療費助成から差し引きます。
この場合、高額療養費等の受領を益田市へ委任していただくことで、益田市と健康保険の間で高額療養費等の精算を行います。

なお、高額療養費等を受取られた場合は、児童医療費助成相当額を益田市へ返納していただくことになります。

他の公費医療制度が適用される場合

他の公費医療制度(育成医療や小児慢性特定疾病等)を受給されている方は、そちらが優先されます。受診するときはそれらの受給資格証も医療機関へ提示してください。

医療費の払い戻しを受けられる場合

  • 県外の医療機関など、受給資格証が使用できない医療機関にかかったとき
  • 受給資格証を持たずに受診したため、児童医療費助成の適用を受けられなかったとき
  • 手続き中等のため健康保険証を医療機関に提示できず、全額自己負担したとき
  • 治療用装具(コルセット、小児弱視治療用眼鏡等)を医師の指示で作成し装着したとき
  • 学校のケガ等で日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったもの
  • 20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき

払い戻し手続きは、次のページをご覧ください。

こんなときは手続きをしてください

  • 益田市へ転入してきたとき
  • 受給資格証をなくしたとき
  • 保険証が変わったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 交通事故等にあったとき
  • 益田市から転出するとき

手続きには「受給資格証」「対象の方の健康保険証」をお持ちください。

また、手続きのため窓口に来られる方は、顔写真入りの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

申請書は保険課・各分庁舎地域総務課に備えつけてありますが、郵便で申請される方は、下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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