土地区画整理事業について

更新日:2022年01月11日

 土地区画整理事業は、道路、公園・緑地などの公共施設を新設・改良するとともに、それぞれの土地の利用を便利にすることにより、住みやすい「まち」をつくる事業です。
 すべての土地から公平に負担を受けて事業を進めるため、地権者のみなさんの土地の面積は小さくなりますが、土地の形状を整えられるとともに公共施設が整備されることにより、「使いやすい、便利のよい土地」と「地域全体の利便性と住環境の向上」による新たな価値が生まれます。

土地区画整理事業のしくみを示した図

土地区画整理事業のメリット

 まちづくりを進めていくには、道路や公園、下水道などの社会資本(インフラ)整備も必要です。
 多くの場合、用地買収により公共施設を整備していますが、その用地に必要な部分だけ切り取られて買収されるために、小さな残地が発生したり一体利用できていた土地が分断され、地域の利便性が向上しても個別の土地ではかえって価値が低下することもあります。
 公共施設の整備にあわせたまちづくりには、一体的に整備でき、地域全体の利便性の向上が期待できる、総合的なまちづくり手法である土地区画整理事業が優れているといえます。

  • 事業前の権利関係や地域のコミュニティを残しながら事業を進めます。
  • すべての土地が道路に面し、境界も明確になります。
  • 狭い道路が広く安全な道路に生まれ変わります。
  • 子どもの遊び場や憩いの場として、地区面積の3%以上が公園・緑地として確保されます。
  • 公共施設を一体的に整備することができるため、道路・公園・上下水道などとそれぞれで事業を進めるよりも事業費の縮減が期待でき、大規模な道路の掘り返しを防ぐことができるなど、無駄も減らすことができます。

 新しい道路を整備すると、小規模な住宅団地の造成などにより虫食い状に開発され、利便性の良くない土地や住環境がつくられてしまうことがありますが、土地区画整理事業は地域全体の整備を総合的にすすめるため、持続的なまちの基盤をつくることができます。

土地区画整理事業の用語

従前の土地(じゅうぜんのとち)

 土地区画整理事業の施行前(区画整理工事をする前)の土地をいいます。仮換地の指定によって土地を使用することができなくなります。

仮換地(かりかんち)

 従前の土地に換えて使用することのできる土地をいいます。区画整理工事が済んでから換地処分までの間の換地予定地であり、一般的には換地処分によって将来そのまま換地となります。
 なお、換地処分までの間は仮換地の内容に対応した土地登記はありません。

仮換地の指定(かりかんちのしてい)

 従前の土地に換えて、換地処分までの間に使うことができる仮換地を事業施行者が指定する行為をいいます。仮換地指定の効力が発生する日以降は従前の土地を使うことができなくなり、使用収益することができる日からは仮換地を使うことができるようになります。

換地(かんち)

 従前の土地に換わる区画整理後の土地をいいます。換地処分により従前の土地の権利関係が換地に移行し、施行者によって土地登記も改められます。

減歩(げんぶ)

 土地区画整理事業では、事業の施行区域内で道路や公園などの新設や拡幅、保留地を確保するために、施行前後の土地の価値の差に応じてすべての土地から負担を受けます。これを減歩といいます。
 このため、換地の面積は従前の土地の面積に比べて小さくなりますが、その減少する割合を減歩率といい、公共用地に対する減歩を公共減歩、保留地に対する減歩を保留地減歩と分けていうこともあります。

保留地(ほりゅうち)

 減歩によって生み出された土地の一部を換地として定めず、事業施行者が売り払って土地区画整理事業の施行費用に充てるために定める土地のことをいいます。
 土地区画整理事業は、造成や道路工事などのための費用が必要になります。これを賄うため、国や地方公共団体からの補助金や負担金などの他に、保留地を売り払って得た収益を事業費に充てることになります。 益田市では、ただいま保留地を分譲しています。 

 益田市内で土地をお探しなら益田川左岸北部地区の保留地はいかがですか?

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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