低炭素建築物等の認定について

更新日:2023年03月24日

1.低炭素建築物の概要

 低炭素建築物とは、平成24年12月4日に施行された、「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、市街化区域等(都市計画区域で用途地域が指定されている区域を含みます。)における二酸化炭素の排出の抑制に役立てる建築物のことをいいます。

 この低炭素建築物を新築等しようとする方は、この建築物の「低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)」を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることが出来ます。認定を受けた住宅については、所得税等の税制優遇や容積率の緩和措置を受けることが出来ます。

「低炭素建築物の認定制度」の概要については、次のリンクをご覧ください。

認定の対象

 認定の対象は市街化区域内(都市計画区域で用途地域が指定されている区域を含みます。)における以下であること。

  1. 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  2. 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  3. 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  4. 建築物に設けた空気調和設備等の改修

2.低炭素建築物の認定基準

 低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画が次の基準に適合する必要があります。

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること。
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

3.低炭素建築物の認定手続き

 益田市では、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の認定を行います。それ以外の建築物については、益田県土整備事務所建築課で認定手続きをしていただくことになります。

 標準的な認定手続きは、事前に技術審査機関が行う技術審査を受けていただき、技術審査機関が交付する適合証を添えて、認定申請することになります。

 また、認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第5号)を提出して下さい。

(注意)着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。

技術審査機関

技術審査機関一覧
認定の区分 審査機関
住宅のみの用途に供する建築物または、住宅の用途を含む建築物における住戸の認定を受ける場合
  • 登録住宅性能評価機関
上記以外の認定を受ける場合
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関の業務を併せて行っている機関に限る)

 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する機関

 「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」第15条第1項に規定する機関

4.申請様式等

認定申請は、正本及び副本に必要な図書及び書類を添えて提出して下さい。

(1)法施行規則に定める様式(令和4年11月7日から)

(2)益田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱に定める様式

(3)その他(参考様式)

 工事が完了しましたら、完了報告書(様式第5号)に建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し等低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨を確認した書類を添付し、提出してください。

5.認定申請手数料

 認定申請手数料は、認定を受けようとする建築物の用途、部分(住宅部分のみ、建物全体等)、延べ面積などにより次のとおりとなります。

6.その他

「益田市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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