【国民健康保険】令和6年12月2日以降の被保険者証等について
発行済みの被保険者証は有効期限の日まで使えます
制度改正に伴い、国民健康保険の被保険者証(健康保険証)は、令和6年12月2日以降、新たな発行は行われませんが、令和6年12月1日までに発行された有効な被保険者証は、被保険者証に記載された有効期限の日までお使いいただけます。有効期限が来るまでは誤って廃棄しないようご注意ください。
被保険者証の有効期限がくる前に「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」をお送りします
マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方へは、これまでの被保険者証と同じカードサイズの「資格確認書」をお送りします。「資格確認書」を医療機関等でお使いいただくことで、これまでの被保険者証と同様に医療を受けていただくことができます。
マイナ保険証をお持ちの方へは、A4サイズの「資格情報のお知らせ」をお送りします。「資格情報のお知らせ」は、ご自身の健康保険の資格情報を簡易的に確認するためのお知らせ文書で、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。マイナ保険証をお持ちになって受診してください。
【国民健康保険】マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください
医療機関等でマイナ保険証の読取りができない場合や、マイナ保険証を利用することができない医療機関等で受診等をする場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」又は有効期限内の被保険者証をいっしょに提示することで受診することができます。「資格情報のお知らせ」の右下の部分は、ご自身の資格情報が記載され、カード型で切り取って持ち歩いていただけるようになっていますので、マイナ保険証といっしょにお持ちになる際にご利用ください。
国民健康保険に加入されている方への「資格情報のお知らせ」の送付時期は、被保険者証の有効期限が来る前(例:令和7年7月31日が有効期限の被保険者証をお持ちの方の場合は、令和7年7月上旬にお送りする予定)となりますので、「資格情報のお知らせ」をお届けするまでに医療機関等でマイナ保険証の読取りができない場合や、マイナ保険証を利用することができない医療機関等で受診等をする場合は、マイナ保険証といっしょに、被保険者証をお持ちになって受診等をしてください(被保険者証のみでも受診は可能です)。
以下に該当する場合も「資格確認書」を発行します
1.マイナ保険証の利用登録解除の申請をした方
2.マイナンバーカードの有効期限が切れた方
3.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3か月が経過した方(3か月が経過するまではマイナ保険証で受診できます)
4.マイナンバーカードを返納した方
5.住民基本台帳事務における支援措置を受けている方
以下に該当する方は、申請することで「資格確認書」の発行を受けることができます。
【例】
1.介助者などの第三者が、本人に同行して本人の資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証の受診が困難である
2.紛失又は更新中でマイナンバーカードが手元にない
3.マイナンバーカードを返納する予定である
(注意)「介助者などの第三者が、本人に同行して本人の資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である」ことにより申請をされた場合は、以降の資格確認書の更新時(毎年8月1日)に申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。
この理由以外により申請をされた場合は、以降の更新時にマイナ保険証をお持ちの状況であった場合は、「資格確認書」は交付せず、「資格情報のお知らせ」をお送りすることとなります。引き続きマイナ保険証を利用することが困難である状況がある場合は、更新時期に改めて資格確認書の交付申請をしてください。
(マイナ保険証の利用困難な事由がある場合)資格確認書交付申請書 (PDFファイル: 168.0KB)
(注意)マイナ保険証の利用困難な事由がなく「利用したくない」といった理由では、「資格確認書」を交付することはできないこととなっています。
マイナ保険証を利用することにはさまざまなメリットがありますが、メリットをご確認いただいた上でそれでも、なお資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録解除の申請をご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2024年11月20日