国民健康保険の資格・届け出について
退職などに伴い国民健康保険に加入する場合や、就職などに伴い国民健康保険を脱退する場合は、法律(国民健康保険法)の規定により、世帯主からの届出が義務づけられています。
加入・脱退等の届出は、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)の利用の有無に関わらず必要です。また、令和6年12月2日以降は、制度改正により、今までの健康保険証は新たに発行されず、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みとなりますが、加入・脱退等の届出は引き続き必要となりますので、忘れずに届出を行ってください。
別世帯の方が手続きされる場合
別世帯の方が届出の手続きをされる場合は、委任状をお持ちください。委任状の様式は下記のページに掲載しています。
保険課各種届出・申請の様式について(国民健康保険、後期高齢者医療、乳幼児・児童医療)
届出の方法
原則として窓口(保険課保険係、美都地域総務課、匹見地域総務課)での届出が必要となりますが、来庁による届出が困難な場合は、郵送やオンラインでの届け出も可能です。
・郵送の場合は、郵送用の届出書をお使いください。
【郵送用】加入・脱退等届出書、チェックシート(PDF版) (PDFファイル: 879.6KB)
【郵送用】加入・脱退等届出書、チェックシート(Excel版) (Excelファイル: 49.6KB)
・オンラインでの届け出ページは、下記からアクセスできます。
このような時には、届出が必要です
各届出は、国民健康保険施行規則の規定により、14日以内に届け出なければならないこととされています。届出に必要な書類の用意ができていないなど、14日以内の届出が困難な事情がある場合は、保険課保険係にご連絡の上、書類が用意でき次第、速やかに届出をお願いします。
国民健康保険に加入するとき
こんなときは… | このような手続き、書類が必要です |
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他の市町村から転入してきたとき(勤務先の健康保険などに加入していない場合) | 市民課で転入の手続きをされた後、窓口へおいでください |
勤務先の健康保険などをやめたとき、被扶養者の認定が解除となったとき、健康保険の任意継続期間が終了したとき |
資格喪失証明書(健康保険をやめたことを勤務先や保険者が証明する書類)を持って、窓口へおいでください。 資格喪失証明書の様式は問いません。お持ちでない場合は、下の様式を利用して、勤務先等に発行を依頼してください。 |
お子さまが生まれたとき | 市民課で出生届を出された後、窓口へおいでください。国民健康保険の被保険者の出産(予定を含む)の場合、産前産後期間の保険税を軽減する制度があります。 |
資格喪失証明書(PDF版) (PDFファイル: 150.2KB)
資格喪失証明書(word版) (Wordファイル: 49.0KB)
加入の届け出が遅れると…
届け出をした日ではなく、 国保の資格を取得した日(加入していた健康保険の資格を喪失したと同じ日)までさかのぼった期間に基づき、世帯主が保険税を納めなければならず、一度に大きな保険税の支払いが発生することになります。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となることがあります。
加入していた健康保険の資格を喪失し、ほかに加入する健康保険がない場合は、速やかに国保加入の届出をお願いします。
国民健康保険を脱退するとき
こんなときは… | このような手続き、書類が必要です |
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他の市区町村へ転出するとき | 市民課で転出の手続きをされた後、窓口へおいでください。 |
勤務先の健康保険などへ加入したとき、被扶養者の認定を受けたとき |
加入した健康保険の資格情報(資格取得年月日を含む)が分かる書類(例:健康保険証(令和6年12月1日までに発行されたもの)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル(外部サイト)の医療保険資格情報の画面)を持って、窓口へおいでください。 |
国保の被保険者、国保加入世帯の世帯主が死亡したとき | 窓口へおいでください(益田市では、おくやみ手続きサポートサービスを行っていますので、ご利用ください)。 |
マイナポータルにログインするには、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応の機種)、又は、パソコンとICカードリーダーが必要です。
(注意)マイナポータルの医療保険資格情報をPDF形式で保存したものには、資格取得年月日が記載されていませんので、別途、資格取得年月日が確認できるものをお持ちください。
益田市国民健康保険から交付を受けたもの(保険証(令和6年12月1日までに発行されたもの)、資格確認書、限度額適用認定証等)は、脱退手続きの際にお持ちになり返却していただくか、ご自身で破棄してください。
脱退の届出が遅れると…
他の健康保険に加入していながら益田市国保の資格確認書等を使って受診され、益田市国保がその医療費を負担した場合は、その医療費の全額を返還していただく必要がある場合があります。
また、 脱退の届出をしない場合、保険税は課税され続けます。また、保険税の納期限を過ぎると地方税法に基づき督促状をお送りすることになり、納付が無い状態が続くと財産の差押えをする場合もあります。
このようなことにならないためにも、脱退する事由があった場合は、必ず届け出をお願いします。
その他
こんなときは… | このような手続き、書類が必要です |
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転居したとき 世帯を分けたり、一緒にしたとき 世帯主や氏名が変わったとき |
市民課で異動の手続きをされた後、窓口へおいでください。 |
修学のために市外に出るとき | 在学証明書など学校に在籍していることを証明するものを持って、窓口へおいでください。 |
施設などに入所するために市外へ出るとき | 施設に入所されたことなどを証明するものを持って、窓口へおいでください。 |
国民健康保険から交付した証書等をなくしたとき | 免許証・身分証明書など御本人であることが確認できるものを持って、窓口へおいでください。 |
(修学のために市外に出る場合)修学中の被保険者の特例(マル学)の届出書 (PDFファイル: 90.3KB)
(施設などに入所するために市外に出る場合)施設入所中等の被保険者の特例(マル遠・住所地特例)の届出書 (PDFファイル: 105.3KB)
資格確認書等再交付・再通知申請(兼被保険者証紛失等に伴う資格確認書等交付・通知申請) (PDFファイル: 158.8KB)
再交付・再通知申請は「しまね電子申請サービス」によるオンライン申請が可能です。
70歳及び75歳になったとき
70歳になると、医療機関などを受診するときの自己負担割合や、自己負担が高額になったときの限度額が変わります。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度で医療を受けます。
70歳に到達された方 | 誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)から医療機関などを受診するときの自己負担割合が2割(区分が現役並み所得者の場合は3割)となり、自己負担が高額になったときの限度額の区分も変わります。自己負担割合が変わる前月に、自己負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせ(令和6年12月1日までは、被保険者証兼高齢受給者証)をお送りします。 |
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75歳に到達された方(一定の障がいのある65歳以上の方を含む) | 75歳の誕生日から(一定の障がいのある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の資格を取得してから)は後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2024年12月03日