【国民健康保険】入院中の食事代について

更新日:2024年11月20日

入院したときの食事代標準負担額

入院期間中の食事の費用は、国民健康保険が入院時食事療養費として負担している額と、入院される方が医療機関で支払う標準負担額でまかなわれています。標準負担額は下記のとおり定められており、入院時の医療費とは別に支払うことになります。

区分ごとの標準負担額

区分

食事代標準負担額(1食あたり)
令和6年6月以降

住民税課税世帯の人(区分ア~エ、現役並み1~3、一般)

490円

69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ)
70歳以上74歳以下で低所得者2の人
過去12か月間
90日までの入院

230円

69歳以下で住民税非課税世帯の人(区分オ)
70歳以上74歳以下で低所得者2の人
過去12か月間
90日を超える入院(注釈)

180円

70歳以上74歳以下で低所得者1の人

110円

(注釈)区分オまたは低所得者2.の減額認定証の交付を受けていた期間に限ります。 

【非課税世帯の方】「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

非課税世帯の方が食事療養費の標準負担額の減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することが必要ですので、あらかじめ申請してください。

また、非課税世帯の方が過去1年間で90日以上の入院となった場合(長期入院といいます)、さらに標準負担額の減額を受けることができますが、この場合もあらかじめ申請の上、長期入院の認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することが必要です。入院期間が確認できる領収証等をご用意の上申請してください。

なお、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、長期入院を受ける場合等を除き、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります(長期入院の場合、認定申請の情報がオンライン資格確認上で確認できるまでに1か月程度かかる場合があるため、認定申請時に交付する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください)。

【非課税世帯の方】差額の支給申請について

非課税世帯の方が標準負担額の減額を受けなかったことや、長期入院の認定を受けていなかったために区分の負担額を超える額を負担している場合は、申請によりその超えた額が支給されます。申請には、入院時の領収書などが必要です。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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