【年金制度】産前産後免除・育児期間免除について
出産または1歳までの子を養育している国民年金第1号被保険者の方について、国民年金保険料が免除される制度があります。
この制度の保険料が免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出が必要となりますので、以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2026年09月30日