乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等医療費助成制度とは
子どもたちの健やかな成長を支援し、子育て家庭の負担を軽減するために、0歳~就学前までのお子さんの医療費の一部を市と県で助成する制度です。
申請書が必要な方は下記のリンクからダウンロードしてお使いください。
乳幼児等医療費受給申請書 (PDFファイル: 76.4KB)
対象者
益田市内に住所がある対象年齢のお子さんで、各種医療保険の被保険者・被扶養者の方です。ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
(1)0歳~就学前 | 0歳~6歳になる年度末まで |
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(2)就学後~20歳未満 | 6歳になった年度の翌年度から20歳到達の月末まで (注意)慢性腎疾患等特定の疾患群により入院をした場合に限り助成 (注意)所得制限があります。 |
助成内容
就学前のお子様については、島根県内・県外の一部の医療機関で健康保険証と乳幼児等医療費受給資格証(薄紫色)を併せて提示すると、本人負担額が無料となります。
助成対象 | 本人負担上限額 | その他 |
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入院 | 無料 |
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通院 | 無料 |
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調剤薬局等 | 無料 |
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助成対象 | 本人負担上限額 | その他 |
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下記疾患に係る入院
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15,000円 | 資格証の交付はありませんので、医療機関でお支払い後、必要書類を添えて助成申請の手続きをしてください。
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(注意)自立支援医療・難病の患者に対する医療等に関する法律にかかる医療費助成制度等に該当される場合は、これらの助成を受けた後、残りの本人負担額について助成します。
資格証の交付申請に必要なもの
対象者 | 申請に必要なもの |
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0歳~就学前 |
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市より医療費の払戻しを受ける場合
乳幼児等医療費助成申請をされると、負担された医療費のうちの助成額分を支給します。
- 県外の医療機関等で受診し、2割負担したとき
(鳥取県・山口県・広島県の一部の医療機関・調剤薬局では、乳幼児等医療費受給資格証が使用できます。) - 乳幼児等医療費受給資格証を医療機関に提示し忘れ、乳幼児医療の適用を受けられなかったとき
- 治療用装具(小児弱視の治療用眼鏡、コルセットなど)を作成したとき
申請手続きには、下記のものが必要です。
- 領収書(金額、医療点数、受診者の氏名、病院名等が記載してあり、押印のあるもの)
- 預金通帳(振込口座確認のため)
- 乳幼児等医療費受給資格証
- 健康保険証
(注意) 治療用装具の助成申請の場合は、診断書・証明書・領収書とご加入の健康保険からの療養費支給決定通知が必要です。
各種手続き
次のようなときには、必ず届出をしてください。
(届出には、乳幼児等医療費受給資格証、健康保険証が必要です。)
- 住所・氏名が変わったとき
- 健康保険証の種類や記載内容が変わったとき
- 紛失や破損などにより再交付をうけるとき
- 転出・死亡等により資格がなくなったとき
- 交通事故等にあったとき
- 健康保険や共済組合などから、高額療養費や付加給付金を受けられるとき
高額療養費受領委任のお願いについて
入院等で医療費が高額となる場合は、ご加入の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受け、乳幼児等医療費受給資格証と一緒に医療機関に提示してください。「限度額適用認定証」の提示がなく、高額療養費に該当すると見込まれる場合は、健康保険組合等への高額療養費請求のために必要な書類の提出をお願いすることがあります。
申請・届出・問合せ先
- 益田市役所 保険課 0856-31-0215
- 美都地域総務課 0856-52-2312
- 匹見地域総務課 0856-56-0302
保育園・幼稚園内でケガ等をした場合の注意点
対象園児が在園中の保育園・幼稚園内でケガ等をし、スポーツ振興センターから医療費等の給付が受けられる場合は、乳幼児等医療費受給資格証を使うことができません。窓口で自己負担をした後、保育園・幼稚園等を通じてスポーツ振興センター給付金の申請を行ってください。
万が一、乳幼児等医療費助成とスポーツ振興センター給付金を受け取られた場合は二重給付となるため、乳幼児等医療費助成相当額を益田市に返還していただくこととなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年09月20日