水道料金の減免制度

更新日:2022年02月22日

「水道料金の減免制度」とは…

ご家庭等の給水装置はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。たとえ漏水が発生したとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
漏水している期間の中で最も使用水量が多い月を減免することができます。また、一つの給水装置につき、過去に減免制度の適用を受けてから5年を経過した後、再度減免を受けることができます。ご不明な点等ございましたら業務課業務係へご相談ください。

減免額

減免しようとする月の使用水量から、次の計算式により算出された使用水量を減じた使用水量(水道料金)をご請求させていただきます。

減免額の計算式の画像 詳細は以下

申請方法

申請は、申請書に必要事項を記載し、業務課業務係へ提出してください。審査の後、適否をお知らせいたします。

  • 申請時には、修理を行った指定給水装置工事事業者の工事完了証明が必要になります。
  • 申請書は、修理を行った指定給水装置工事事業者で受け取るか、このホームページの水道料金減免申請書(様式第11号)を添付ファイルからダウンロードできます。

減免の対象について

  • メーターから宅内における不可抗力により発生した漏水が減免対象に減免になります。
    (太陽温水器からの漏水や露出管からの漏水等も対象となります。)
  • 貯水タンク等でのオーバーフローについても減免対象になります。
  • 減免の対象となる月は、漏水している期間中で、最も使用水量の多い月のみ適用されます。漏水期間中のすべての月に対して減免はできません。

(維持管理責任を怠った漏水等については、認定できない場合もありますので発生した時点で業務課業務係までご相談ください。) 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 業務課 業務係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0422
ファックス:0856-24-2711

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