狭あい道路整備事業について

更新日:2022年01月03日

狭あい道路拡幅整備事業

益田市では平成13年4月1日から『狭あい道路拡幅整備事業』に取り組んでいます。
 この事業は、建築物等の建替え時に狭い市道の拡幅整備を市民の理解と協力のもとに促進し、良好な市街地の形成と居住環境の整備を図り、快適なまちづくりを推進しようとするものです。
 狭あい道路の拡幅を行うことにより、災害時の避難行動や防火活動、日照・通風・防火性能等に有利な空間を確保し、利便性を向上することができます。

狭あい道路と建築基準法

狭あい道路と建築基準法を示したイラスト

 この事業における狭あい道路とは、右図のような建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル末満の市道認定路線です。この道路沿いにある敷地は、建築時に既存道路中心線からそれぞれ2メートルずつ後退した線を道路境界線とみなします。
 建築基準法では、その後退した線と既存道路の境界線とに囲まれた部分(道路後退用地)には、建物やこれに付属する門、塀等は建築することができないと定められています。

事業対象範囲

都市計画区域内の市道認定路線(建築基準法第42条第2項の規定により指定した道路)で、既存道路の境界線と道路中心線から2メートル後退した線とに囲まれた部分の敷地(道路後退用地)を『無償提供』していただける場合。

次のことに補助します

  • 道路後退用地の分筆及び登記に要する経費
  • 道路後退用地内にある塀、門柱、門扉等の除却費
  • 道路後退用地内にある植栽等の移植または除却費
  • 道路後退用地内にある擁壁等の除却費
  • 道路後退用地内にある上水道施設の移設費
  • 道路後退用地内にある排水施設の移設費

以下は市が行います

  • 道路後退用地の整備
  • 官民境界杭等の配付

道路は建物と社会との接点であり、街並みを形成する重要な要素です。市民の皆さんの積極的な活用と、ご協力をお願いします。
詳しい内容は、建築課指導係(0856-31-0668)若しくは土木課維持管理室管理係(0856-31-0629)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持管理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0366
ファックス:0856-22-2299

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