土砂災害特別警戒区域内の建築基準法の適用について
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内において居室を有する建築物を建築する場合は、都市計画区域外の建築確認申請が不要な規模の建築物においても、建築確認申請が必要となることがあります。
また、建築物が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に一部でもかかる場合、建築基準法施行令第80条の3に基づいた構造方法の規制がかかり、土砂等の移動や堆積に対し、安全な構造としなければなりません。
特別警戒区域内の建築基準法適用について (Wordファイル: 1.1MB)
土砂災害特別警戒区域について
急傾斜地の崩壊等の土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
土砂災害特別警戒区域の概要については、次のリンクをご覧ください。
区域の閲覧について
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、次のリンクをご覧ください。
土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域(マップonしまねのサイト)
なお、市役所土木課、美都・匹見分庁舎、公民館及び島根県益田県土整備事務所で区域図を閲覧することもできます。
区域に関する確認について
建築物の敷地が一部でも土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にかかっている場合は、島根県で区域に関する確認を受け、確認を受けた配置図を建築確認申請に添付してください。
区域に関する確認は、島根県益田県土整備事務所 維持管理部 管理第二課で行っています。事前協議の上、配置図に検印を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
-
更新日:2025年03月04日