土砂災害特別警戒区域内の建築基準法の適用について

更新日:2022年10月13日

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内において居室を有する建築物を建築する場合は、4号建物の規模においても確認申請が必要となることがあります。(都市計画区域の内外を問いません)また、この区域内に居室を有する建築物を建築する際には、令第80条の3に基づいた構造方法の規制がかかることがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか