容易診断調査票について

更新日:2025年04月04日

 木造住宅耐震化促進事業において、耐震建替事業を行うには耐震診断を行わなければなりませんでしたが、令和7年4月より「容易診断調査票」を活用することが出来るようになりました。この「容易診断調査票」とは、建築等の専門的な知識を有しなくても記入することができます。

容易診断調査票は、「2階以下の木造住宅であること」「昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物」の2点が条件となります。活用は、耐震建替事業への申請を行う場合にのみ活用が認められています。耐震改修事業を行う場合には、事前にこれまでの耐震診断等を受けていただく必要があります。容易診断調査票にて調査を行い、「倒壊の危険性がある」と判断されたときは、耐震建替事業に補助金申請することが可能です。

1.手続きの流れについて

手続きの流れは、下記をご確認下さい。

手続きの流れ(容易診断調査票)

2.書式・記入例

問合せ・調査票提出先

益田市役所 建設部建築課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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