宅地建物取引業者の皆さんへ 保留地の購入希望者をご紹介ください

更新日:2022年01月11日

平成27年6月1日よりスタートした「益田市市有財産等活用推進事業」により、宅地建物取引業者等(紹介者)よりご紹介いただいた保留地の購入希望者と益田市が契約締結に至った場合、土地代金の全額納入確認後、紹介者に対して紹介料をお支払します。

1.紹介者に該当する方

  1. 宅地建物取引業者
  2. 宅地建物取引業を営む信託会社および信託業務を兼営する金融機関

2.紹介料の支給額

土地売買契約金額×3%(1,000円未満切捨て)+消費税

3.紹介者に行っていただくこと

  1. 現地案内
  2. 購入希望者の紹介
  3. 購入希望者の引き合わせ

4.対象となる保留地

対象となる保留地は次のリンクをご覧ください。

5.提出書類

(2)添付書類

  • 宅地建物取引業者の場合…宅地建物取引業者免許証の写し
  • 国土交通大臣に届け出をした信託会社および信託業務を兼営する金融機関の場合…宅地建物取引業法第77条に規定する国土交通大臣あての届出受理書の写し

6.紹介料支給までの流れ

  1. 紹介者(宅建業者等)が購入希望者に対して現地案内を行う。
  2. 紹介者より益田市へ「益田市市有財産等活用推進事業土地購入希望者紹介届出書および添付書類」を提出。
    ↓ 
  3. 購入希望者の引き合わせ。
  4. 益田市が購入希望者へ契約等の説明を行う。
  5. 購入希望者と益田市が契約締結。
  6. 土地代金の全額納入確認後、紹介者に対して「益田市市有財産等活用推進事業土地購入者紹介料支給決定通知書」を通知。
  7. 紹介者より「益田市市有財産等活用推進事業土地購入者紹介料支給請求書」を益田市に提出。
  8. 益田市より紹介者に対して紹介料を支給する。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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