景観計画区域内における大規模行為の届出について

更新日:2022年01月11日

 益田市では、「益田らしい景観」を守り・創出し・次世代へつなげていくために、景観法の規定に基づいた「益田市景観計画」を平成26年12月に策定し、併せて景観計画の推進に関して必要な事項を定めた「益田市景観条例」を制定しました。この益田市景観計画では、益田市全域を景観法に基づく景観計画区域として指定しております。

 (注意)益田市景観計画の概要については以下をご覧ください。

 益田市景観条例は、平成27年7月1日から施行されました。これに伴い、平成27年7月1日以降は、市内で景観に大きな影響を及ぼす可能性のある一定規模以上の行為(大規模行為)を実施する場合には、事前に市への届出が必要となります。

大規模行為の届出が必要となる区域

 市内全域

 (注意)益田市では、市全域を景観計画区域として指定しております。

届出が必要な行為

 周囲の景観に与える影響が大きいと考えられる、大規模な建築物や工作物等の建築行為を届出が必要な行為(大規模行為)と定めます。

 届出対象行為は、以下のとおりです。(詳細は、「景観法第16条の規定による大規模行為の届出に関する手引き」をご参照ください。)

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更(自己用一戸建て専用住宅及び農林水産業併用住宅を除く)
  2. 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更
  3. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為
  4. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  5. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  6. 水面の埋立または干拓

事前協議について

 届出前の計画段階で、市都市整備課と事前協議を行ってください。事前協議では、景観形成基準、届出の手続きに関する説明や、届出書と図面等必要図書を確認し、景観に関する配慮等を協議いたします。

届出の方法

 事前協議が成立後、届出を行ってください。届出には、「景観計画区域内行為届出書」と図面等必要図書を添付の上、市都市整備課へ1部提出してください。

 なお、届出書は行為着手の30日前までに提出してください。

届出書様式

 届出書様式は以下のとおりです。(「景観計画区域内行為届出書」、「景観計画区域内行為変更届出書」に添付する書類については、別表第1のとおり。)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

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