太陽光発電施設に係る大規模行為の届出について
太陽光発電施設は、特に景観に大きな影響を及ぼす可能性があるため、一定の規模以上の太陽光発電施設の建設の際には、「益田市景観条例」に基づき、大規模行為の届出が必要となります。
届出が必要となる太陽光発電施設
太陽光発電施設(太陽光パネル)の設置面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
届出の方法
大規模行為の届出については、以下をご覧ください。
(注意)届出を行う前に、必ず市都市整備課と事前協議を行ってください。
(注意)届出書は、行為着手の30日前までに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480
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更新日:2022年01月11日