特定創業支援事業について

更新日:2022年03月29日

益田市は、産業競争力強化法に基づき「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この計画では、創業機運醸成、開業率向上に向けての支援事業を設定しており、創業希望者に対する支援を行うことを目的としています。

特定創業支援事業とは?

「創業支援事業計画」のうち、市や創業支援事業者(商工団体等)が実施する下記の事業を特定創業支援事業としています。

  • 創業相談(益田商工会議所、美濃商工会、しまね産業振興財団)
  • 創業支援アドバイザー派遣制度(益田商工会議所) 

特定創業支援を受けたことにより対象となる支援制度

  1. 会社設立当時の登録免許税の軽減措置
    …資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
  2. 創業関連保証の特例
    …無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6か月前から利用可能
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
    …新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度が利用可能
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    …新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金が利用可能

証明書の発行について

 創業支援事業者が、各々計画内に指定した特定創業支援事業を1月以上にわたり、4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のアドバイスをそれぞれ受けた方に対して、その事実を報告書等で確認した上で市が証明書を発行します。

 申請時には、特定創業支援事業実施報告書(1部)と証明申請書(2部)を産業支援センターまでご提出ください。

交付対象者について

 特定創業支援事業により支援を受けた次の1または2に該当するもの

  1. 創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

(注意)2については、上記支援制度の対象外となる場合がございますので、詳しくは産業支援センターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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