旅券(パスポート)の「氏名」、「本籍(都道府県)」等に変更が生じた場合の申請方法について
旅券(パスポート)の「氏名」、「本籍(都道府県)」等に変更が生じた場合、「新規旅券の申請」または「残存有効期間同一旅券の申請」のどちらかの方法により申請いただけます。
「残存有効期間同一旅券」の特徴
- 新たな旅券冊子を使用して作成します。(元の旅券は失効し、旅券番号が変わります。)
- 有効期間満了は、元の旅券と同一になります。
- 手数料は6,000円となり、新規の10年用・5年用(子ども用を除く)を取得するよりも安くなります。
「訂正新規申請」と「残存有効期間同一旅券申請」の比較
申請方法 | 訂正新規 | 残存有効期間同一旅券 |
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現在有効中の旅券はどうなるの? | 失効し、新しい旅券冊子になります。 | 失効し、新しい旅券冊子になります。 |
旅券の有効期間は? | 発行日より10年または5年(18歳未満は5年のみ) | 現在の旅券の有効期間のまま(現在の旅券の有効期間を引継ぎます。) |
所持人自署(サイン)、顔写真、旅券番号、ICチップ内のデータはどうなるの? | 新しくなります。 | 新しくなります。 |
手数料は? |
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6,000円 |
申請から受け取りまでの日数は? | 7日間(土曜日・日曜日・祝日を除く) | 7日間(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
申請に必要なものは? |
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出入国時の自動化ゲートや機械読み取りは利用できますか? | 利用できます。 | 利用できます。 |
(注意)申請方法等の詳細については、次のリンクからご確認ください。
注意事項
既に記載事項を訂正した旅券をお持ちの方は、新たに「氏名」、「本籍(都道府県名)」等に変更が生じない限り、「残存有効期間同一旅券」の申請はできません。(「新規旅券」の申請については可能です。)
法改正のより詳しい内容については、以下の外務省ホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0221
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年06月14日