行政不服審査制度
行政不服審査制度とは?
行政庁の行った処分(または不作為)に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続で、簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済すること、及び行政の適正な運営を確保することを目的とする制度です。
行政不服審査法は、昭和37年に制定されましたが、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から約50年ぶりに抜本的に見直され、平成28年4月1日より新たに施行されました。
審査請求の手続の流れ
審査請求は、「(1)法令・条例等に基づく処分を受けた者、(2)法令・条例等に基づく申請行為に対し、一定期間を経過しても許認可の諾否がされていない者」が行うことができます。
行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)の基本的な流れは次のとおりです。

- 審査請求人が審査庁に審査請求書を提出
- 審査庁において審査請求書の形式審査を実施
- 審査庁が審理員を指名
- 審理員による審理手続
- 審理員が裁決のもととなる「審理員意見書」を審査庁に提出
- 審査庁は、裁決にあたって第三者機関に諮問し、答申を受ける
- 審査庁は、裁決をして、審査請求人に裁決書を送達する
審査請求書の提出
審査請求をするためには、原則として、審査請求書を作成して提出する必要があります。電子メールやファックスで審査請求書を提出することはできません。
審査請求書は、次の法定の事項が記載されていれば、任意の書式でかまいません。審査請求書の様式の例と記入例は、添付ファイルをご参照ください。
なお、審査請求書の記載に誤りがある場合には、補正を求められることがあります。
注記:審査請求をしても、処分の執行は、当然には停止しませんのでご注意ください。
審査請求書に記載する事項
(1) 処分についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月
- 代表者(管理人)、総代または代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代または代理人の氏名及び住所(または居所)
- 審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
処分についての審査請求書の様式例 (Wordファイル: 15.8KB)
(2) 不作為についての審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
- 代表者(管理人)、総代または代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代または代理人の氏名及び住所(または居所)
- 審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
不作為についての審査請求書の様式例 (Wordファイル: 15.3KB)
審査請求書に添付する書類
- 審査請求の内容を具体的に示す証拠資料(ある場合)
例)審査請求に係る処分の通知書の写し、不作為に係る処分についての申請書の写し 等 - 審査請求人が法人その他の社団または財団の場合は、代表者(管理人)の資格を証明する書面
例)登記事項証明書(代表者事項証明書) 等 - 代理人によって審査請求をする場合は、委任状
審査請求書の提出先
審査庁(審査請求先)は、処分によって異なります。処分に関する通知書の審査請求の手続きの案内(教示文)に、審査請求の宛先が記載されていますので、ご確認ください。
ご不明な場合は、審査請求に係る処分をした担当課にお問い合わせください。
また、審査請求書を担当課の窓口に提出することもできます。
審査請求書の提出後の流れ
審査請求書の提出後、審査庁が指名する『審理員』が、処分の適法性・妥当性について審理を行います。
審査庁は、この『審理員』が作成する意見書に基づき、裁決(審査請求の認容、却下等)の案を作成し、これを第三者機関に諮問し、その答申を受けた後、裁決を行います。
詳しくは、市の窓口備え置きの冊子「審査請求のしかた」や、総務省ホームページ、「政府広報オンライン」等をご覧ください。
より公正に、より使いやすくなりました。「行政不服審査制度」をご利用ください(政府広報オンラインのサイト)
審理員について
行政不服審査制度においては、『審理員』が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担うこととなります。
この審理員は、同法第9条第1項の規定により、審査庁に所属する職員の中から指名されますが、中立の立場からの審理を行う独立した機関となります。
また、審理が公正に行われることを確保する観点から、同条第2項において、処分に関する手続に関与した者等は、審理員として指名することができないこととされています。
行政不服審査法第17条は、行政庁に対し、審理員候補者名簿の作成を努力義務とし、作成した場合は、これを公表するよう規定しています。
同条に基づき、本市の審理員候補者名簿を次のとおり作成し、公表します。
所属 | 職 |
---|---|
政策企画局 | 政策企画課長の職にある者 |
総務部 | 総務管財課長の職にある者 |
福祉環境部 | 保険課長の職にある者 |
産業経済部 | 産業支援センター所長の職にある者 |
建設部 | 都市整備課長の職にある者 |
審査請求があった場合、この候補者の中から、処分に関与していない者1名が審理員として指名されます。
また、複雑な案件である場合は、他に1~2名程度が、審理員補助員として指名されます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課 法務文書室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977
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更新日:2023年07月10日