国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が毎年必要です
世帯主及び被保険者は、収入が無かった場合でも申告が必要です
国民健康保険税や医療費の負担割合・限度額は、加入者の所得などに応じて決まるため、毎年、所得の申告が必要です。
遺族年金・失業年金などの非課税所得のみの方や、収入が無かった方なども、必ず毎年所得の申告をお願いします。
申告の方法について
1月1日時点の住所地の申告担当部署にお問い合わせください。益田市の申告担当部署は、税務課市民税係です(電話:31-0648、31-0649)
なお、収入が0円だった場合については、益田市保険課でも申告できます。マイナンバーなど本人確認書類をご用意の上申告してください。ただし、1月1日時点の住所地が益田市以外の場合は、益田市国民健康保険のみに申告内容が反映される「簡易申告」となります。
※以下に該当する場合は所得申告を行う必要はありません。
- 確定申告又は住民税の申告がお済みの方
- 給与のみの収入で、勤務先から市町村に給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金のみの収入で、市町村に公的年金支払報告書が提出されている方(障害年金、遺族年金等の非課税の年金の方や失業給付等の非課税所得のみの方は申告が必要です)
- 同じ市町村に住んでいるご家族等の申告により、その方の扶養親族となっている方
申告をしないと、以下のような不利益が生じる場合があります
保険税の軽減措置が正しく適用されない場合があります
世帯主と被保険者の中に一人でも未申告の方がいると、所得に応じて適用される保険税の軽減の判定ができません。このため、収入が無い場合であっても、未申告の状態では軽減措置は適用されません。
医療費の自己負担限度額や、入院時食事代の自己負担額が正しく計算されない場合があります
医療費の自己負担限度額や70歳以上の方の負担割合は、所得等の状況により区分の判定を行います。
入院時食事代は、非課税世帯等の場合に自己負担額の減額を受けることができます。
世帯主と被保険者の中に一人でも未申告の方がいると、これらの判定ができません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2025年10月23日