施設の申込方法(申請書様式)

更新日:2023年08月18日

申込方法

1.利用を希望される日の空き状況を、健康増進課までお問い合わせください。
【受付時間】

平日8時30分から17時15分まで

【問い合わせ先】

益田市健康増進課 電話0856-31-0214

【受付開始日】

申込の受付は、利用予定日の3か月前の日より行います。利用予定日の3か月前の日が閉庁日の場合は、翌開庁日の8時30分より受付します。

(※3か月以上前から、市の事業(乳幼児健診、健康相談、会議等)での使用予定が入っている場合があります。ご了承ください。)

【各施設について】

以下のページをご覧ください。

2.希望される日が空いておりましたら、申請書をご記入いただきお申し込みください。
【申請書類について】

<申込日が利用予定日から1か月以上前の場合>

1.「仮予約申請書」を提出

2.利用予定日1か月前から1週間前までに「使用許可申請書(本申請・2枚1組)」を提出

 

<申込日が利用予定日から1か月以内の場合>

1.「使用許可申請書(本申請・2枚1組)」を提出

 

【申請書様式】

使用許可申請書(本申請・2枚1組)(Excelファイル:56.5KB)

使用許可申請書(本申請・2枚1組)(PDFファイル:154.1KB)

仮予約申請書(Excelファイル:46.5KB)

仮予約申請書(PDFファイル:133.7KB)

 

【申請書の記入方法】

以下のファイルをご確認ください。

使用許可申請書記入方法(PDFファイル:457KB)

仮予約申請書記入方法(PDFファイル:406.4KB)

 

【使用料について】

以下のページをご覧ください。

 

【申請方法】

・窓口申請(平日8時30分から17時15分)

​・郵送(〒698-0024 益田市駅前町17番1号 益田市立保健センター宛)

・ファックス(ファックス番号 0856-23-7134)

・メール(hoken-center@city.masuda.lg.jp)

3.提出された申請書を審査します。

・使用を許可した場合「決定通知書」を交付します。決定通知書は、原則として使用当日にお渡しします。

・不許可となった場合には、申請者へご連絡させていただきます。

4.使用時に、申請の際に選択された方法で使用料をお支払いください。

・保健センターにて窓口払い(平日8時30分から17時15分)

・納付書払い

・益田市指定口座振込み

 

使用料についての詳細は以下のファイルをご確認ください。

使用料支払方法 詳細(PDFファイル:164.1KB)

 

使用時の注意事項について

大規模な搬入・搬出

大規模な搬入・搬出を伴うご利用の際には、健康増進課へご連絡ください。また、搬入・搬出の際には、EAGA施設を損傷しないよう、適切な養生を行ってください。

EAGA内のエレベーターを使用する搬入・搬出は、以下の時間内に行うようお願いいたします。

・搬入 8時から10時まで(保健センターの開館は8時30分です)

・搬出 催事終了後1時間以内

 

搬入・搬出ルートは以下のファイルを参照してください。

搬入経路(PDFファイル:820.6KB)

 

 

エレベーターの利用や駐車場に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

日本管財株式会社(益田事業所)

益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA3階

電話 0856-23-3266 ファックス番号 0856-24-0401

 

管理上の注意

  • 設備器具の使用、音響装備等の操作はセンター職員(※1)の指示に従ってください。
  • 保健センター内及びEAGA敷地内での掲示物、看板、ポスター、貼り紙等は、センター職員の指示に従ってください。
  • 使用終了後は、直ちに設備器具等を元の状態に戻し、センター職員へ連絡してください。
  • 施設利用に伴って出たごみゴミ(入場者によるゴミも含む)はお持ち帰りください。
  • 保健センター内で食事等をする場合には、清掃、あとかたづけを十分に行い、センター職員の点検を受けてください。
  • 保健センター内での飲酒及び喫煙はできません。利用者は、関係者及び入場者に責任をもって指示し、協力を求めてください。
  • 施設、設備器具等を損傷または滅失したときは、直ちにセンター職員に届け出てください。また、利用者の故意または過失による損害等については賠償していただきます。
  • 貴重品等の保管については各人で責任を持って行ってください。
  • 許可を受けた利用の権限を譲渡し、または他人に転貸することはできません。
  • センター利用に関する条例に違反すると認められるときは、利用の許可をしません。

【益田市立保健センター設置及び管理に関する条例第5条第3項】

市長は、使用者の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

  1. 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
  2. 施設を破損するおそれがあると認められるとき。
  3. 宗教活動を目的とするとき。
  4. その他管理上支障があると認められるとき。

 

(※1)17時15分以降および土日祝日は、保健センター受付の管理人が対応いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

益田市立保健センター
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA2階
電話番号:0856-31-0214
ファックス:0856-23-7134

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