法定外公共物について
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用または準用を受けない道路や水路、ため池などのことであり、一般的には、里道(赤線)、水路(青線)等のことをさします。
これらは、国土交通省所管の国有財産とされていましたが、平成12年4月1日に施行された地方分権一括法の施行により、すべての財産が国から市町村に譲与されました。
占用許可及び工事施工許可について
里道への排水管の埋設、または水路への排水管の接続、あるいは敷地への出入り用の橋を造ったりする場合は、占用許可もしくは工事施工許可を受ける必要があります。
許可は、その用途または目的を妨げない限度において「益田市普通河川道路等管理条例」及び「益田市普通河川道路等管理条例施行規則」に基づき許可をしています。
申請書
各申請書については2部提出をお願いいたします。
添付書類
位置図、公図、平面図、断面図、同意書、写真
※同意書については任意様式となりますので、下記様式については参考としてください。
着手届、完了届については着手時、完了時にそれぞれ提出下さい。
同意書(施工・占用)※任意様式 (Wordファイル: 12.6KB)
用途廃止及び払い下げについて
皆さんの敷地内に、現在使用されてない法定外公共物が存在していませんか?
法務局で公図を閲覧するとわかりますが、これらはほとんどが市有地です。
このような土地をそのままにしておくと、将来、家の建て替えや、土地の売買等するときに支障になることがあります。
くわしくは、維持管理室管理係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 土木課 維持管理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0366
ファックス:0856-22-2299
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年06月27日