市道の工事承認及び占用許可について (注意)申請書様式が変わりました

更新日:2022年01月03日

道路工事承認申請

次に挙げるような道路管理者以外の者が行う工事は、道路工事承認申請書の提出が必要となります。

  • 道路より低い隣接地を埋め立てるため道路法面も一緒に埋め立てるとき
    (注意)この場合、市道と私有地との境界確認が必要です。あわせてご相談ください。
  • 自宅、駐車場等への進入路確保のための歩道の切り下げ及び、接続工事をするとき

くわしくは、維持管理室管理係までご相談ください。

(注意)様式が変わりました。

道路占用許可申請

次に挙げるような工事を行うときは、道路占用許可申請書等の提出が必要となります。

  • 工事に伴う足場の設置、作業車の駐車、排水管等の埋設、側溝の蓋かけ、電柱など

なお、物件によっては許可とならないもの、あるいは占用料が発生するものがあります。くわしくは維持管理室管理係までご相談ください。

(注意)占用許可後には、占用者にて物件の適切な管理をお願いします。

(注意)様式が変わりました。

乗り入れブロック等の管理について

 会社や自宅などへの自動車等の乗入れのため道路上に設置されたブロックや鉄板により、歩行者のつまづきやバイクの転倒などの事故が発生すると、設置者の責任が問われる場合があります。通行者等が安全に通行できるように道路上のブロック等の撤去をお願いします。
 また、自宅への自動車等の乗入れのため歩道の切下げ工事が必要な場合は、道路工事承認の申請が必要です。工事費用は申請者負担となり、承認後に工事を行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持管理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0366
ファックス:0856-22-2299

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