市道の工事承認及び占用許可について

更新日:2025年09月02日

道路工事承認申請

次に挙げるような道路管理者以外の者が行う工事は、道路工事承認申請書の提出が必要となります。

  • 道路より低い隣接地を埋め立てるため道路法面も一緒に埋め立てるとき
    (注意)この場合、市道と私有地との境界確認が必要です。あわせてご相談ください。
  • 自宅、駐車場等への進入路確保のための歩道の切り下げ及び、接続工事をするとき

くわしくは、維持管理室管理係までご相談ください。

(注意)様式が変わりました。

道路占用許可申請

次に挙げるような工事を行うときは、道路占用許可申請書等の提出が必要となります。

  • 工事に伴う足場の設置、作業車の駐車、排水管等の埋設、側溝の蓋かけ、電柱など

なお、物件によっては許可とならないもの、あるいは占用料が発生するものがあります。くわしくは維持管理室管理係までご相談ください。

(注意) 平成30年9月30日施行道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。(道路法第39の8)

道路占用が許可された場合、道路占用者に維持管理義務が生じますので、適切な維持管理をお願いいたします。

占用更新について


道路占用許可には期限があります。許可期限を過ぎても道路占用継続を希望する場合、占用更新申請が必要です。

占用更新申請の際には、占用物件の安全確認を行い、点検結果を報告してください。

【提出書類】

占用更新申請書、点検結果報告書、現況写真

交通規制について

道路工事において、交通規制を行う場合は交通規制の届出が必要となります。

【提出書類】

道路の交通規制について(届出)、位置図、保安図、その他必要書類

乗り入れブロック等の管理について

 会社や自宅などへの自動車等の乗入れのため道路上に設置されたブロックや鉄板により、歩行者のつまづきやバイクの転倒などの事故が発生すると、設置者の責任が問われる場合があります。通行者等が安全に通行できるように道路上のブロック等の撤去をお願いします。
 また、自宅への自動車等の乗入れのため歩道の切下げ工事が必要な場合は、道路工事承認の申請が必要です。工事費用は申請者負担となり、承認後に工事を行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持管理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0366
ファックス:0856-22-2299

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(維持管理室)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか