公園での占用、行為、催し許可申請

更新日:2024年09月18日

益田市が設置する公園(※)を次のように使う場合は、事前に申請し許可を受ける必要があります。
許可によって占用料または使用料の納付が必要となる場合があります。

※ここでの「益田市が設置する公園」は、市が設置する都市公園、益田市普通公園条例で定められた公園、久々茂コミュニティ広場です。

益田市(都市整備課)が設置する公園一覧

次のリンクをご覧ください。

占用、行為、催し

●占用

公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするとき。

●行為

・行商、募金その他これらに類する行為をするとき。
・業として写真又は映画を撮影するとき。
・興業を行うとき。

●催し

競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用しようとするとき。

申請書および記入例 ※申請書は2部提出してください。押印は不要です。

占用

行為(都市公園、普通公園 共通)

催し

久々茂コミュニティ広場

提出およびお問い合わせ先

建設部 都市整備課 計画開発係

益田市役所 分館3階

電話番号:0856-31-0108 ファックス:0856-31-1480

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(都市整備課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか