益田市IT企業拠点開設トライアル事業について

更新日:2026年04月01日

市内へのIT企業の誘致促進に向け、本格的な拠点開設につなげることを目的として、市外のIT企業が試行的に実施する事業活動等に係る経費の一部を支援します。

対象事業者

市内に新たに拠点を開設する市外の企業で、次の業種の事業を市内で行おうとするもの。
※ただし既に本補助金の交付を受けた事業者は対象となりません。

  1. ソフトウェア業
  2. インターネット附随サービス業
  3. シェアードサービス業

対象経費等

補助金の交付対象となる区分、対象経費、補助率は以下の表のとおりです。

補助金の内容 補助対象経費 補助率等 補助
限度額
補助対象期間 備考


お試し拠点開設支援
事業所の家賃 補助対象経費の1/3以内 30万円 操業を開始した日以後1年を経過する日まで 対象となる家賃は、事業所の賃借料及び共益費とし、1月当たり坪1万円を上限とする。
備品購入費 パソコン、プリンター、備品類等の購入費
業務に利用する高速回線通信費 インターネット利用料
業務に利用する航空運賃(航空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空運送事業を営む者が定める運賃) 萩・石見空港発着便を対象とする。
生活拠点支援 従業員等が居住する住居の賃借料及び共益費 補助対象経費の1/3以内 20万円 補助対象企業が住居の家賃の1/3以上を支払っていること、又は従業員に対して、住居の家賃の1/3以上に相当する住居手当を支給していることを要件とする。

申請方法

益田市IT企業拠点開設トライアル事業補助金スキーム

補助対象企業の指定

補助を受けようとする事業者は補助対象事業を実施する前に「益田市IT企業拠点開設トライアル補助金指定申請書(様式第1号)」に次の書類を添付し提出してください。
指定期間は創業開始予定日から2年以内です。

  • 定款及び登記事項証明書
  • 直近決算期分の貸借対照表及び損益計算書
  • 開設する事業所の図面及び補助対象経費に係る見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

交付申請

補助対象企業の指定を受けた事業者(以下 トライアル企業)は、補助金の交付を受けようとするときは、創業から6ケ月以上経過した後から「IT企業拠点開設トライアル補助金交付申請書(様式第6号)」に経費の支払を証する書類を添付し提出してください。
補助対象期間は、創業開始から1年以内です。

操業開始届

トライアル企業は、次の事由が生じた場合は、各号に定める書類により市長に届け出てください。

  1. 操業を開始した場合:操業開始届(様式第4号)
  2. 操業を休止し、又は廃止した場合:操業休止(廃止)届(様式第5号)

交付要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

産業支援センター
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0391
ファックス:0856-22-0437

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