市税の猶予制度について

更新日:2022年05月31日

納付が困難な場合は、「徴収の猶予」を受けることができます

概要

災害、盗難、病気等により納期限までに市税の納付が困難な場合は、徴収の猶予を申請することができます。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響により納付が困難な方は申請により徴収猶予が認められる場合があります。

納期限の到来までに申請が必要ですので、早めにご相談ください。

効果

1年以内の間で(延長すれば最大2年間)差押え等の滞納処分の執行が猶予され、延滞金も免除されます。

要件

  1. 定期的な分割納付の計画書を提出し、かつ、計画どおりの納付を実行すること。
  2. 猶予金額が100万円以上で、かつ、猶予期間が3ヵ月以上の場合は、担保が必要となります。

滞納処分に基づく換価は、「猶予」を受けることができます

概要

換価(差押えたものを公売して滞納税額を回収すること)に当たり、一定の要件に該当すれば、換価を猶予し又は納税者による換価の猶予申請ができます。

効果

1年以内の間で(延長すれば最大2年間)換価が猶予され、延滞金も軽減されます。

要件

「換価を行えば、事業の継続又は生活維持が困難になるおそれがあり、かつ、納付について誠実な意思を有すると認められる場合」に該当すること。

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納対策室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0611
ファックス:0856-23-3929

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